こんにちは!ミッチーです。
日本シリーズ、2勝2敗と盛り上がってきました。
最後は精神力なのか運なのか・・・
動向に注目したいと思います。
そのせいで、録画予約していた「ダンダリン」が放送されず、
個人的には少し残念な気持ちもあります。
解雇に関しては、本試験での頻出ポイントの一つですから、
まずはしっかりと基本をおさえるようにしていきましょう。
動画中の過去問は、平成21年 問2 C肢です。
使用者は、産前産後の女性が労働基準法65条の規定によって休業する期間及びその後30日間は、やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となった場合であっても、解雇してはならない。
正解は✕(誤り)です。
「天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となった場合」は、解雇することができます。行政官庁(所轄労働基準監督署長)の認定が必要なことも、あわせてチェックしておきましょう。
それでは、がんばりましょう。