中小企業の社外人事部 吉崎靖宏のブログ -8ページ目

中小企業の社外人事部 吉崎靖宏のブログ

1.企業の成長と従業員の成長を両立する懸け橋になります。
2.採用と定着・育成の仕組み作りを支援します。
3.リスクをコントロールし、モチベーションを上げる人事処遇制度作りに貢献します。

人事部29年の社労士 吉崎です。

 

長距離バスやトラックの事故が相次ぎ、運転手の雇用管理、時間管理について問題視されています。

 

この状況下、厚労省は自動車運転者の労働条件の確保・改善のため、「改善基準告示」(※)等に重大な違反があった場合、国交省と相互に通報し、必要な措置を講ずる「相互通報制度」を設けました。

 

本制度では、運転手の健康確保のため、労働安全衛生法に基づく健康診断を実施していないなどの違反が認められた場合も相互に通報することになりました。従来から①改善基準告示違反 ②最低賃金法違反 については通報制度がありましたが、健康診断の未実施が重大事故を起こす一因になっていることを重視したようです。

 

通報制度は労働基準監督署の臨検および地方運輸局の監査により重大な違反があった場合に行われてきましたが、昨今の情勢を考えると、今後は通報件数も増加するであろうと思われます。

 

事業主、運行管理者の皆様には、今まで以上に慎重な労務管理が求められます。

 

(参考資料)

【相互通報制度の実施状況】

・労働基準監督署から地方運輸局への通報件数

平成24年 1140件 25年 974件 26年 864件 27年 821件

 

・地方運輸局から労働基準監督署への通報件数

平成24年 399件 25年 256件 26年 312件 27年 376件

 

【改善基準告示(※)】

・趣旨

バス、トラック、タクシーなどの自動車運転者について、労働時間等の労働条件の向上を図るため、その業務の特性から、全ての産業に適用される労働基準法では規制が難しい拘束時間(休憩時間を含む、始業時刻から終業時刻までの時間)、休息時間(勤務と次の勤務の間の自由な時間)、運転時間等の基準を変成元年に大臣告示として制定した。

 

・内容

○拘束時間

総拘束時間

トラック・・・・・原則 1か月 293時間

バス・・・・・・・原則 4週間平均で1週間あたり 65時間

タクシー・・・・原則 1か月 299時間

最大拘束時間

トラック、バス、タクシー : 原則 1日 16時間

 

○休息時間

トラック、バス、タクシー : 原則 継続8時間以上

 

○最大運転時間

トラック : 原則 2日平均で1日9時間、2週間平均で1週間あたり44時間

バス : 原則 2日平均で1日9時間、4週間平均で1週間あたり40時間

 

○連続運転時間

トラック、バス : 4時間以内

 

○休日労働

トラック、タクシー : 2週間に1回以内

バス : 2週間に1回以内

 

 

 

 

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人事部29年の社労士 吉崎です。

 

毎日暑い日が続きますが、いかがお過ごしでしょうか?お盆は義母の月命日で熊本へ帰省しました。行は中国自動車道、帰りは山陽自動車道を経由して九州道を通り、約700キロの道のりですので、結構疲れます。

 

熊本市内を通っても、復興が進んでいるとは言えません。被災した個人宅や公共施設は、ようやく取り壊して立て直すところがちらほらあるくらい。屋根はブルーシートに覆われたままの家が目立ちます。

 

被害の大きかった熊本市民病院は立て直す計画ですが200億円以上かかるため、目途が立たないそうです。また、県下最大のショッピングモールは専門店街や映画館は閉鎖したまま。大手ディスカウントチェーンも10月まで再開できない店舗もあります。道路の応急修理で精一杯という感じですね。

 

一方、田んぼは収穫時期を控え、青々とした風景が広がっています。名産のブドウやなし(豊水、幸水など)が店頭に並び、農業県らしさは健在。今年は豊作のようですよ。

 

そのような状況下で、厚生労働省は、平成28年熊本地震の発生に伴い事業活動の縮小を余儀なくされた事業所における雇用の安定を図るため、「雇用調整助成金」の支給要件について既に3回にわたって特例措置を講じていますが、更なる特例措置を講じることとしました。

 

この度、追加された特例措置は次の通りです。

 

現行制度のままでは、雇用調整助成金の支給限度日数が終了を迎えてしまうため、熊本地震発生に伴う経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされた事業主を対象に、支給限度日数を延長します。

 

【現行】 1年間で100日

 

【特例】 1年間で300日(200日分を追加) となります。

 

なお、既に実施されている特例は次の通りです。

 

①事業所の生産指標の確認期間を3か月から1か月に短縮すること。

 

②九州7県に所在する事業所において休業を実施した場合の助成率の引き上げ

 (中小企業:2/3から4/5へ、大企業1/2から2/3へ)

 

③熊本地震発生時において起業後1年未満の事業主についても助成対象とする

 

助成金も上手く活用しながら、1日でも早く復興できるように願っています。

 

 

 

 

 

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人事部29年の社労士 吉崎です。

 

皆さんもキャリアコンサルティングという言葉は聞いたことがあると思います。法律的に固く言いますと次の通りです。

 

キャリアコンサルティングとは、労働者の職業の選択、職業生活設計または職業能力の開発及び向上に関する相談に応じ、助言及び指導を行うことを言います。(職業能力開発促進法)

 

ここで言う「労働者」とは就業中の方だけではなく、現在求職中の方、学卒未就職者等も含みます。

 

高度成長期の日本は、社内の教育プログラムに従って研修を受けて大過なく過ごせば、定年まで在籍することができて、そのうち半数位は課長相当職にはなれました。そんな時代には個人のキャリアを考える人は、独立志向の強い、会社にとっては異分子であったでしょう。その名残で、「キャリア開発」という言葉に拒否反応を示す経営者が多いことも事実です。

 

しかし今となっては、大企業でもリストラが普通に行われ、辞めてもらうことの難しさがクローズアップされています。逆に辞めてほしくない人材が辞めていく。定年までいることが当たり前だった大手都市銀行でさえ、若手がどんどん辞める時代です。個人のキャリアについて会社と従業員が一緒に考えなければ、お互いに不幸になるのです

 

そこでキャリアコンサルティングが必要になるわけですが、主な領域として「企業領域」、「需給調整機関領域」、「学校教育領域」の3種類に分類されます。

 

・需給関係領域と学校教育領域は新卒学生、離職した方、出産後再就職を考える主婦などに対してコンサルティングを行い、就職のサポートをします。

 

・企業領域は従業員が職場で直面する問題や悩みを解決する方向へ促し、事業の効率化や従業員のモチベーション向上へ導くとともに、人員配置や教育研修の実施等、組織への働き掛けも行います。

 

キャリアコンサルティングの中心となるのは個別相談ですが、階層別の研修などを通して貢献していく場合もあります。いずれも中心となるのはキャリアコンサルタントです

 

2016年4月1日、職業能力開発促進法によりキャリアコンサルタントは国家資格となりました。キャリアコンサルタントは資格試験に合格後、名簿に登録して「キャリアコンサルタント」と名乗ることができます。

 

私も2016年6月22日付けで登録が完了しましたのでご報告します。今後、キャリアコンサルティングの領域でも積極的に活動していきますので、ご指導、ご支援いただけますようによろしくお願いします。

 

なお、「キャリコンサーチ」というキャリアコンサルタント検索システムに登録になりましたので、そちらもご覧の上、お問い合わせいただければ幸いです。

 

https://careerconsultant.mhlw.go.jp/search/Matching/CareerSearchPage

 

検索していただく場合は、以下の項目にチェック入れていただくと名前が出てきます。

 

①対応可能地域「大阪府、兵庫県、京都府、奈良県」

②対応可能業務「個別面談、研修セミナー講師・ファシリテーター」

③対応領域「企業、学校、就職」

④得意分野「人材育成、若年者、キャリアデザイン、大学生、組織開発支援」

⑤所持資格「産業カウンセラー、社会保険労務士、ファイナンシャルプランナー」

⑥個別相談の方法「対面、メール」

 

 

 

 

 

 

 

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