人事部29年の社労士 吉崎です。
助成金制度は変更になることが多いので、来年こそ申請しようと思っていたら、制度がなくなっていたということになりがちです。
キャリア形成促進助成金も平成27年度と28年度では変更になっています。古いパンフレットをお持ちの方は、新しいものを取り寄せるかダウンロードしてくださいね。
1.制度の概要
「キャリア形成促進助成金」は、労働者のキャリア形成を効果的に促進するため、職業訓練などを実施したり、制度を導入した事業主等に対して助成する制度です。
訓練を実施したり制度導入のため外部コンサルタントに依頼するなどして費用がかかったことに対する「助成」ですから、単純にお金がもらえるということではありません。誤解のないように。
2.対象事業主
助成金の支給対象事業主は、雇用保険適用事業所です。また中小企業かそれ以外かによって、対象でない場合や受給額が変わる場合があります。
3.対象になる訓練等
①雇用型訓練コース
・特定分野認定実習併用職業訓練(対象労働者は15歳以上45歳未満)
・認定実習併用職業訓練( 同上 )
・中高年齢者雇用型訓練(45歳以上65歳未満で直近2年間に継続して正規雇用されたことがない人)
②重点訓練コース
・若年人材育成訓練(採用後5年以内で、35歳未満の若年労働者)
・熟練技能育成、承継訓練
・成長分野、グローバル人材育成訓練
・中長期的キャリア形成訓練
・育休中、復職後等人材育成訓練
③一般型訓練コース
④制度導入コース
・教育訓練、職業能力評価制度(教育訓練か能力評価制度のいずれかを導入した場合)
・セルフキャリアドック制度(キャリアコンサルタントにより実施すること)
・技能検定合格報奨金制度
・教育訓練休暇等制度
・社内検定制度
4.支給額
事業主向け
①雇用型訓練コース ②重点訓練コースは業務中に訓練を行い、その賃金について1時間当たり800円助成。外部講師等に対する経費の2分の1から3分の2を助成。
③一般型訓練コースは賃金について1時間当たり400円助成。
④制度導入コースは制度導入につき50万円。となっています。
今後の企業の発展は従業員の定着と成長にかかっています。従業員を定着させるには、会社と従業員が同じ方向を向いて進むことが大切です。そのためにキャリアカウンセリングが重要になってきます。
キャリア形成促進助成金を上手く活用して、従業員の成長、会社の発展につなげましょう!
この助成金に関するお問い合わせ、ご相談は「よしざき経営労務事務所」HPのお問い合わせ窓口へどうぞ。
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