運輸業の方は要注意。運転手の健康確保のため厚労省と国交省が連携を強化! | 中小企業の社外人事部 吉崎靖宏のブログ

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人事部29年の社労士 吉崎です。

 

長距離バスやトラックの事故が相次ぎ、運転手の雇用管理、時間管理について問題視されています。

 

この状況下、厚労省は自動車運転者の労働条件の確保・改善のため、「改善基準告示」(※)等に重大な違反があった場合、国交省と相互に通報し、必要な措置を講ずる「相互通報制度」を設けました。

 

本制度では、運転手の健康確保のため、労働安全衛生法に基づく健康診断を実施していないなどの違反が認められた場合も相互に通報することになりました。従来から①改善基準告示違反 ②最低賃金法違反 については通報制度がありましたが、健康診断の未実施が重大事故を起こす一因になっていることを重視したようです。

 

通報制度は労働基準監督署の臨検および地方運輸局の監査により重大な違反があった場合に行われてきましたが、昨今の情勢を考えると、今後は通報件数も増加するであろうと思われます。

 

事業主、運行管理者の皆様には、今まで以上に慎重な労務管理が求められます。

 

(参考資料)

【相互通報制度の実施状況】

・労働基準監督署から地方運輸局への通報件数

平成24年 1140件 25年 974件 26年 864件 27年 821件

 

・地方運輸局から労働基準監督署への通報件数

平成24年 399件 25年 256件 26年 312件 27年 376件

 

【改善基準告示(※)】

・趣旨

バス、トラック、タクシーなどの自動車運転者について、労働時間等の労働条件の向上を図るため、その業務の特性から、全ての産業に適用される労働基準法では規制が難しい拘束時間(休憩時間を含む、始業時刻から終業時刻までの時間)、休息時間(勤務と次の勤務の間の自由な時間)、運転時間等の基準を変成元年に大臣告示として制定した。

 

・内容

○拘束時間

総拘束時間

トラック・・・・・原則 1か月 293時間

バス・・・・・・・原則 4週間平均で1週間あたり 65時間

タクシー・・・・原則 1か月 299時間

最大拘束時間

トラック、バス、タクシー : 原則 1日 16時間

 

○休息時間

トラック、バス、タクシー : 原則 継続8時間以上

 

○最大運転時間

トラック : 原則 2日平均で1日9時間、2週間平均で1週間あたり44時間

バス : 原則 2日平均で1日9時間、4週間平均で1週間あたり40時間

 

○連続運転時間

トラック、バス : 4時間以内

 

○休日労働

トラック、タクシー : 2週間に1回以内

バス : 2週間に1回以内

 

 

 

 

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