人事部29年の社労士 吉崎です。
平成28年の地域別最低賃金が発表されています。まだ確認されていない方は、以下の厚生労働省ページにてご確認ください。⇓
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/minimumichiran/
平成28年10月1日以降順次発効となります。一番遅い青森県が10月20日の発効です。
最低賃金は強制法規ですから、発効日以降最低賃金を下回る賃金で働かせた場合は、その差額を遡って支払はなければなりません。特にパートアルバイトなど、非正規従業員を雇用している事業主の方はご注意ください。
因みに最高額の東京都は932円、次いで神奈川県が930円、大阪府883円、愛知県と埼玉県が845円となっています。一番低い宮崎県と沖縄県が714円、全国加重平均は823円と昨年の798円から始めて800円を超えました。これで700円を下回る県がなくなったことになります。
中小事業主の皆様。9月7日付けの当ブログにも書きました「業務改善助成金」または「キャリアアップ助成金(処遇改善コース)などを活用して、是非、処遇改善に取組んでいただきたいと思います。
従業員の採用、定着にお悩みの方、よしざき経営労務事務所へお気軽にお問い合わせください。
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