熊本地震による雇用調整助成金の特例について | 中小企業の社外人事部 吉崎靖宏のブログ

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この度の熊本地震に被災された皆様に

心からお見舞い申し上げます。

私の妻の実家も被災し、両親は避難生活をしておりますので、

現地の状況は理解しているつもりです。

日常生活に戻るにはしばらく時間がかかりそうですが、

1日も早い復旧、復興を願っています。

そんな中で、被災され、事業活動の縮小を余儀なくされた企業で、

従業員を休ませても、休業手当を支給し、雇用維持のため、

努力されている事業主の方は「雇用調整助成金」の活用を

検討されては如何でしょうか?

今回は特例措置が出ています。

 

以下、厚生労働省の発表です。

 

平成28年熊本地震の発生に伴う雇用調整助成金の特例について

平成28414日に発生した平成28年熊本地震の影響により事業活動が急激に縮小する事業所が生じ、地域経済への影響が長期化することが見込まれることから、厚生労働省では、平成28年熊本地震に伴う経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされ、雇用調整を行わざるを得ない事業主に対して、下記のとおり雇用調整助成金の特例措置を講じることとしました。

 

1 要件緩和

 

 

<現行の支給要件>

生産量、販売量、売上高などの事業活動を示す指標の最近 3か月 の月平均値が、前年同期に比べ10%以上減少している事業所であること。

 

<特例措置後の支給要件>

生産量、販売量、売上高などの事業活動を示す指標の最近 1か月 の月平均値が、前年同期に比べ10%以上減少している事業所であること。

 

 

 

 

2 遡及適用

 

 

   平成28年4月14日以降に提出される初回の休業等実施計画書から適用することとし、平成28年7月20日までに提出のあったものについては、事前に届け
出られたものとする。