育児休業中の社会保険料の免除の仕組みは? 三鷹市、武蔵野市、西東京市、小平市の社会保険労務士 | ツノダ人事多摩オフィス 武蔵野・多摩エリアの社労士ブログ

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Q、育児休業中の社会保険料の免除の仕組みは?

 

労働環境をより良くすれば会社が元気になります。

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Q、育児休業中の社会保険料の免除の仕組みは?

 

A、育児休業期間中の社会保険料の免除については取得日や期間によって異なります。

 

昨年10月の出産時育児休業(産後パパ育休)の創設など育児介護休業法の改正にともない、育児休業中の社会保険料免除のルールが変更されました。

 

主なポイントは、

 

〇月末日時点で育児休業を取得している場合には当月の社会保険料が免除

〇同月内に14日以上の育児休業を取得した場合も保険料免除

〇賞与の保険料免除は1か月超の育児休業の場合のみ保険料免除

 

この「育児休業」には、出産時育児休業(産後パパ育休)や1歳以降の育児休業の延長期間も含まれます。

 

上記の3つのポイントについて詳しく見ていきますと

 

〇月末日時点で育児休業を取得している場合

 

月末時点で育児休業を取得している場合に当月の社会保険料が免除される仕組みです。

あまくまで月末の日で見るため、仮に7月31日の1日だけ育児休業を取得した場合でも1か月分の社会保険料が免除されます。

 

〇同月内に14日以上の育休休業の場合

これまでは7/1~7/30など月末日を除く月内で短期間の育児休業を取得した場合は社会保険料が免除されませんでした。

 

この不公平感を解消するために、現在は「同月内に14日以上の育児休業」であれば月末を含まなくても免除対象とすることになりました。もちろん月末にたとえ1日でも育児休業を取得していれば免除対象になる点は変わりません。

 

〇賞与の保険料免除は1か月超の育児休業の場合のみ

 

賞与の場合も以前は、月末日時点で育児休業を取得している場合に、当月に支給される賞与の保険料が免除される仕組みでした。

しかし、賞与の保険料免除を受けるために賞与月を選んで月末の1日だけ短期間の育児休業を取得する人も社会保険料が免除されるという不公平感もありました。

そのため、賞与にかかる社会保険料については、休業が月末日のみ等の短期間の場合は免除されない仕組みに変更されています。

 

現在は育児休業期間が「1か月超」の場合のみ、賞与にかかる社会保険料が免除されます。つまり、賞与の保険料免除を受けるには暦月1か月+1日の休業を取得する必要があるということです。

なお、注意点としては、免除対象となるのは、育児休業等期間に月末が含まれる月に支給された賞与にかかる保険料です。賞与の支給日が育児休業中にあったかどうかは関係ありません。

 

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