在宅勤務中にケガをした場合は労災保険の対象となりますか? 三鷹市、武蔵野市の社労士 | ツノダ人事多摩オフィス 武蔵野・多摩エリアの社労士ブログ

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Q、在宅勤務中にケガをした場合は労災保険の対象となりますか?

 

労働環境をより良くすれば会社が元気になります。

三鷹市・武蔵野市・西東京市・国分寺市・小金井市などの東京都内と武蔵野・多摩エリアで活動する社会保険労務士事務所 ツノダ人事多摩オフィスの角田です。

 

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Q、在宅勤務中にケガをした場合は労災保険の対象となりますか?

 

A、在宅勤務中であっても「業務時間内に」で「業務と事故やケガとの間に因果関係が認められれば」労災保険の適用対象となります

 

自宅でテレワークをしていても、職場に勤めているときと同じように労働基準法などが適用されます。それと同様にこれが勤務中であれば会社事務所内であっても、営業の外回り中であっても、また今回の御質問のように在宅勤務中であっても労災保険の適用対象となります。

これについては厚生労働省の「テレワークにおける適切な労務管理のためのガイドライン」においても

「テレワークを行う労働者については、事業場における勤務と同様、労働基準法に基づき、使用者が労働災害に対する補償責任を負うことから、労働契約に基づいて事業主の支配下にあることによって生じたテレワークにおける災害は、業務上の災害として労災保険給付の対象となります」

と明記されています。

 

ただし、どのような場合でも労災の対象となるわけではありません。

労災保険の対象となるには「業務遂行性」と「業務起因性」という2つの要素を満たす必要があります。

 

〇業務遂行性

業務遂行性とは、仕事中に発生したケガ・病気であるかどうかです。

 

〇業務起因性

業務起因性とは、仕事が怪我・病気の原因になったかどうか、を指します。例えば、仕事で使っている機械に指を挟んでしまった、社内で転倒してしまった等です。

 

具体的には

例1 自宅で、仕事に使った書類を破棄するように言われたのでハサミで細かく裁断していたら、指を切ってしまった!

→業務から生じたケガですので労災対象となります。

 

例2 自宅で仕事中にトイレに行きたくなったので、仕事を中断してトイレに行くときに、階段から落ちて足を骨折してしまった。

→トイレなどの小休憩中や、オフィス内の移動、立ったり座ったりは業務と関連していると考えられます。就業時間中のトイレだった場合は、労災の対象になる可能性が高いです。

 

例3 昼の休憩時間になったのでキッチンで昼食を準備していたら、熱湯を手にかけてしまいやけどしてしまった。

→これはプライベートな行為にあたるので、労災対象にならないと思われます。

 

例4 仕事中にペットと遊んであげていたら、つまずいて捻挫してしまった。

→この場合も仕事とは関係のないプライベートな行為をしていた最中ですので労災保険の対象にならない可能性が高くなります。

 

例5 仕事中に妻から頼まれたのでスーパーに買い物にいった際に転倒してしまい骨折した。

→業務とは関係ない行為を、業務とは関係ない場所で行っている最中のケガですので労災保険の対象となる可能性は極めて低いと考えます。

 

在宅勤務者の場合、災害に遭っても本人の証言のみで目撃者がいないため、認定が難しくなります。またカフェやファミリーレストランで業務を行っている等、私的行為との区別が難しい場合は、労災の対象にならない可能性が高くなります。そのため自宅外でのリモートワークが発生する可能性がある場合は会社としても、そのような働き方を容認するのか、しないのか、その場合の許可の方法は、等も含め、就業規則などで在宅勤務時の就業場所を限定しておくことも重要です。

 

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