本年度の労働保険の年度更新について教えてください  武蔵野市、三鷹市、府中市、小平市の社労士 | ツノダ人事多摩オフィス 武蔵野・多摩エリアの社労士ブログ

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Q、本年度の労働保険の年度更新について教えてください

 

労働環境をより良くすれば会社が元気になります。

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Q、本年度の労働保険の年度更新について教えてください

 

A、令和5年度の労働保険の年度更新は令和4年の途中で雇用保険料率が変更となったため注意が必要です。

 

令和5年度の労働保険、年度更新の注意点

 

労働保険の保険料は、毎年4月1日から翌年3月31日までの1年間(保険年度)を単位として計算されることになっており、その額はすべての労働者(雇用保険については、被保険者)に支払われる賃金の総額に、その事業ごとに定められた保険料率を乗じて算定することになっています。

 

労働保険では、保険年度ごとに概算で保険料を納付し、保険年度末に賃金総額が確定したあとに精算することになっているため、事業主は、前年度の保険料を精算するための確定保険料の申告・納付と新年度の概算保険料を納付するための申告・納付の手続きが必要となります。これが「年度更新」の手続きです。

この手続きは、毎年6月1日~7月10日に行わなければなりません。

 

令和4年度の雇用保険率が年度の途中で変更になったため、令和4年度確定保険料の算定において、一元適用事業および二元適用事業(雇用保険)の場合は、保険料算定基礎額と保険料額を労災保険分と雇用保険分ごとに、前期(令和4年4月1日~同年9月30日)と後期(令和4年10月1日~令和5年3月31日)に分けて算出する必要があります。

これに伴い、令和5年度の年度更新について、年度更新申告書と確定保険料一般拠出金算定基礎賃金集計表の様式が変更されているので、注意が必要です。

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