Q、1ヶ月単位の変形労働時間制とはどのようなものですか? 三鷹市、武蔵野市の社労士 | ツノダ人事多摩オフィス 武蔵野・多摩エリアの社労士ブログ

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Q、1ヶ月単位の変形労働時間制とはどのようなものですか

 

労働環境をより良くすれば会社が元気になります。

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Q、1ヶ月単位の変形労働時間制とはどのようなものですか

 

A、1ヶ月の期間に繁閑の差が大きく、シフト制勤務での小売業・飲食業・サービス業などに使われることが多い制度です。詳しくは本文で解説します。

 

1ヶ月単位の変形労働時間制を採用すれば、1ヶ月あたりの週平均所定労働時間が40時間を超えなければ良いとされます。

そのため1ヶ月の中で日によって繁閑の差が大きな業種では有効です。特定された週または特定された日について、1週40時間を超えて、また1日8時間を超えて労働させることができ、時間外割増、いわゆる残業代が不要となります。

 

例として1日の8時間勤務の会社では、通常の勤務制度の場合、週40時間労働を達成しようとすると必ず2日の休日が必要になります。

そのため、1日でも土曜日などの休日に出勤を命じたときには休日割増もしくは時間外割増(週48時間の労働となってしまうため)を支払わなければなりません。

 

その一方で、1ヶ月単位の変形労働時間制では月の週平均所定労働時間が40時間以内であればよいため、最初の1週間を休日なしの連続勤務にしても、別の週で調整すれば、割増賃金を支払う必要がありません。

○第1週=8時間×7日=56時間  

○第2週=8時間×6日=48時間

○第3週=8時間×4日=32時間  

○第4週=8時間×3日=24時間

○第5週=8時間×1日=8時間   

合計168時間

※1ヶ月単位の変形労働時間制を採用したときは、1日の労働時間が8時間勤務の場合、2月(28日の月)を除いて全ての月で休日は9日以上の設定となります。

※もちろんより多く勤務させることも可能ですが、その場合は時間外割増が必要となります。

 

また、1ヶ月単位の変形労働時間制には1日あたりの労働時間が8時間までといった1日の勤務時間についての上限規制がありませんから、仮に月末最終週は毎日2時間の時間外労働が必要であれば、1日10時間でその分をあらかじめ月途中の週で所定労働時間が6時間や7時間の日を設定して平均して1日8時間、週40時間になるように設定・調整すればよいことになります。また出勤日は毎日1日10時間勤務、ただし週4日勤務(週3日休み)等の変則的な所定労働時間を設定することも可能です。

 

このように毎月、月末などの決まった期間だけ業務が忙しく、月初の決まった期間だけ業務が閑散としているという業種等、業務が閑散としている時の労働時間を、業務が忙しい時に振り返えることが可能な制度だとお考えください。

 

※上記の記事は過去に掲載の内容を令和時代の視点から見直したうえで再度掲載しています

 

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