36協定の従業員代表者が退職しました。再度協定締結が必要ですか? 三鷹市、武蔵野市の社労士 | ツノダ人事多摩オフィス 武蔵野・多摩エリアの社労士ブログ

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Q、36協定の従業員代表者が退職しました。再度協定締結が必要ですか?

 

労働環境をより良くすれば会社が元気になります。

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Q、36協定の従業員代表者が退職しました。再度協定締結が必要ですか?

 

A、今の協定の対象期間内においては、新たに過半数代表者を選出して結び直す必要はありません。

 

36協定の締結に当たり、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合、過半数代表者と書面で結ぶ必要があります。では従業員代表者が退職してしまった場合は再度、従業員代表者を選出し、もう一度届け出をする必要があるのでしょうか?

 

この場合、過去に締結した協定や届出済みの協定などは、締結した時点で従業員代表者が在籍していれば、その後、その従業員代表者が退職したとしても協定の効力は続きます。

これは、従業員が退職した場合だけでなく、従業員が本来は従業員代表者にはなれない管理監督者に昇格した場合も同様で、36協定の成立した当時の状況が重視され、36協定の成立時に事業場の過半数労働者を代表していれば問題はありません。

 

もちろん次回の36協定の締結・届出の際には新たに従業員代表者の選出が必要です。

 

また「従業員(過半数)代表者」についてはその選出方法も重要です。

「従業員(過半数)過半数代表者」の選出については

1、会社が一方的に代表者を決定していないか。

2、選出にあたって、パートやアルバイトを含めた全ての労働者が参加し、挙手や投票等の民主的な手続きがとられたか?

3、管理監督者に該当していないか

4、他の協定の代表者を自働的に違う協定の代表者にしていないか(の都度の選出が必要)

がポイントとなります。

 

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