社用車で出張する場合の移動時間は労働時間でしょうか?三鷹市、武蔵野市、府中市、小平市の社労士 | ツノダ人事多摩オフィス 武蔵野・多摩エリアの社労士ブログ

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Q、社用車で出張する場合の移動時間は労働時間でしょうか?

 

労働環境をより良くすれば会社が元気になります。

三鷹市・武蔵野市・西東京市・国分寺市・小金井市などの東京都内と武蔵野・多摩エリアで活動する社会保険労務士事務所 ツノダ人事多摩オフィスの角田です。

 

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Q、社用車で出張する場合の移動時間は労働時間でしょうか?

 

A、社用車を使用するために会社に立ち寄る必要がある場合は労働時間となります。

 

自宅から営業先への直行直帰などは、労働時間に含めず、通勤時間とすることが一般的です。

また長距離の出張の往復に要する時間でも、電車や飛行機等の公共交通機関等を利用し、その間、自由に過ごせる場合は、労働時間とはみなされません。

もちろん新幹線の車内においてPC等で上司から指示された仕事を行っている場合は労働時間となります。

 

尚、出張の場所が、社会通念上著しく遠いような場合や、早朝に起床し自宅から出る必要があるなど通常よりも自分の私的な時間を犠牲にすることになる場合には、距離や所要時間などに応じて、出張手当等で対応をとる会社が多いようです。

 

では同じように社用車・営業車での出張についてはどうでしょうか?

社用車・営業車の場合、社用車で自宅から出発できるか、また社用車で自宅へそのまま帰れるか(自宅やその周辺に駐車場を確保できるか)という点がポイントになります。

 

社用車を使用するために一度会社へ立ち寄ったり、社用車を会社へ戻しに帰った場合は、会社と営業先・出張先との間の移動時間は労働時間として扱われます。

 

その一方で自宅から営業先・出張先へ社用車で直行したり、営業先から自宅へ直帰した場合には、移動時間は通勤時間となり労働時間ではない、とするのが一般的です。

 

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