No19【第17条 服務の基本原則】三鷹市、武蔵野市、西東京市、小平市の社会保険労務士 | ツノダ人事多摩オフィス 武蔵野・多摩エリアの社労士ブログ

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No19【第17条 服務の基本原則】三鷹市、武蔵野市、西東京市、小平市の社会保険労務士

 

労働環境をより良くすれば会社が元気になります。

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社会保険労務士事務所 ツノダ人事多摩オフィスの角田です。

 

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No19【第17条 服務の基本原則】を作ろう。就業規則作成

 

服務規律は、企業秩序の維持を図るために社員が遵守すべき義務やルールを定めたものです。

社員が服務規律に反した場合は就業規則違反となるため、当然、懲戒処分に値しますが、言い換えれば、服務規律に明記されていない事項に関してはその限りではないことになります。社員の行動によってたとえ業務遂行に支障が出たり、会社に何らかの損害を与えたりしても、懲戒処分に問うのが難しくなるケースもあるため、服務規律を明確にしておく必要があります。

 

服務規律は、企業秩序の維持、社風づくり、そして会社と社員の働き方に対する認識の違いを埋めるために設けられます。社員として守るべき義務、やってはいけないことを定めるわけですが、具体的には、社員が秩序を乱さないよう、その行動を適切に管理できるような規定が必要となります。

 

「そんなの常識だ」と言っていても20代の従業員と60代の従業員、男性従業員、女性従業員、正社員、フリーター、主婦、等それぞれの常識が本当に一致しているかどうかはわかりません。

会社・経営者の考えている「常識」と従業員の「常識」の違いを埋めることが大切です。

具体的な内容に関しては次条以降で定めていきますが、この第17条では会社としての原理原則を定めています。

 

(服務の基本原則)

第17条 会社は社会的な存在と認識し、従業員は社会人として社会的なルール及びマナーを当然守らなければならない。

2 従業員は、この規則及びその他の諸規程を遵守し、業務上の指揮命令に従い、自己の業務に専念し、業務運営を円滑に行うとともに、相互に協力して職場の秩序を維持しなければならない。また、従業員は、相互の人権及び人格を尊重し合い、快適な職場環境を形成していかなければならない。

3 従業員は、本章の各条に掲げる事項を守り、服務に精励しなければならない。これに抵触したときは、この規則による懲戒の対象とすることができる。

 

※上記の記事は過去に掲載の内容を令和時代の視点から見直したうえで再度掲載しています

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