従業員を採用する際には雇用契約書を作成しないといけませんか | ツノダ人事多摩オフィス 武蔵野・多摩エリアの社労士ブログ

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Q、従業員を採用する際には雇用契約書を作成しないといけませんか?

 

労働環境をより良くすれば会社が元気になります。

三鷹市・武蔵野市・西東京市・国分寺市・小金井市などの東京都内と武蔵野・多摩エリアで活動する社会保険労務士事務所 ツノダ人事多摩オフィスの角田です。

 

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Q、従業員を採用する際には雇用契約書を作成しないといけませんか?

 

A、労働条件については書面で明示する必要がありますので、雇用契約書という形で作成する方が良いと思います。

 

労働基準法第15条において「使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない。」と規定されています。また明示すべき事項も次のように規定されています。

 

 

書面により必ず明示すべき事項 ※原則として書面を交付する必要があります。

(1)労働契約の期間に関する事項

(2)就業の場所及び従業すべき業務に関する事項

(3)始業及び終業の時刻、所定労働時間を超える労働の有無、休憩時間、休日、休暇並びに労働者を二組以上に分けて就業させる場合における就業時点転換に関する事項

(4)賃金(退職手当及び臨時に支払われる賃金等を除く)の決定、計算及び支払いの方法、賃金の締切り及び支払の時期

(5)退職に関する事項(解雇の事由を含む)

○その他 パートタイム労働者の場合には、書面等により明示すべき事項として、上記に加えて、昇給、退職手当、賞与の有無 が義務付けられています。

 

定めをした場合に明示しなければならないこと

(6)昇給に関する事項

(7)退職手当の定めが適用される労働者の範囲、退職手当の決定、計算及び支払いの方法並びに退職手当の支払いの時期に関する事項

(8)臨時に支払われる賃金(退職手当を除く)賞与及びこれらに準ずる賃金並びに最低賃金額に関する事項

(9)労働者に負担させるべき食費、作業用品その他に関する事項

(10)安全及び衛生に関する事項

(11)職業訓練に関する事項

(12)災害補償及び業務外の傷病扶助に関する事項

(13)表彰及び制裁に関する事項

(14)休職に関する事項

 

またこれらの明示された労働条件が事実と相違する場合、労働者は即時に労働契約を解除することが可能です。

法律上では労働条件の通知は、会社側から一方的に通知することで良いとされていますが従業員とのトラブル防止の観点から、やはり雇用契約書にしておいた方が望ましいと考えます。雇用契約書は会社と従業員との合意内容を証明するものですので、労働条件に関する「言った・言わない」などのトラブルを未然に防止することになります。

 

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また既に就業規則はある、という会社様でも、数年単位で法律も改正されています。今ある就業規則も定期的な見直しと改訂が必要です。本年2021年の4月からは中小企業でも「同一労働同一賃金」がスタートしました。

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