No18【第16条 無期転換】三鷹市、武蔵野市、西東京市、小平市の社会保険労務士 | ツノダ人事多摩オフィス 武蔵野・多摩エリアの社労士ブログ

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No18【第16条 無期転換】三鷹市、武蔵野市、西東京市、小平市の社会保険労務士

 

労働環境をより良くすれば会社が元気になります。

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社会保険労務士事務所 ツノダ人事多摩オフィスの角田です。

 

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No18【第16条 無期転換】を作ろう。就業規則作成

 

雇用期間に定めのある契約、例えば、1年間の雇用契約を取り交わし、期間満了によって契約を更新するような場合を「有期労働契約」と言います。この有期労働契約が、同一の使用者(会社)との間で通算5年を超えて繰り返し更新された場合は、労働者(契約社員やパートタイマー)からの申込みにより期間の定めのない労働契約(無期労働契約)へ転換します(労働契約法第18 条)。

 

またこの場合の無期労働契約の労働条件(職務、勤務地、賃金、労働時間など)は、原則として別段の定め(就業規則や個別の労働契約)がない限り、直前の有期労働契約と同一となります。有期雇用から無期雇用になったという雇用契約期間を除けば基本的にはこれまでの労働条件のままでよく、決して「正社員」にするというわけではありませんので注意が必要です。

 

ただし、定年など、有期契約労働者には通常適用されない労働条件を無期転換後の労働条件として適用する必要がある場合には、あらかじめ就業規則や個々の労働契約によりその内容を明確化しておく必要があります。

 

期間の定めのある労働契約(有期労働契約  契約社員・パートタイマー等)で働く従業員に適用されるパートタイマー就業規則等を別に作成している場合には、下記の条項を規則に追加することが必要です。

 

 

(無期労働契約への転換)

第16条 

期間の定めのある労働契約で雇用する従業員のうち、通算契約期間が5年を超える従業員は、別に定める様式で申込むことにより、現在締結している有期労働契約の契約期間の末日の翌日から、期間の定めのない労働契約での雇用に転換することができる。

 

2 前項の通算契約期間は、平成25年4月1日以降に開始する有期労働契約の契約期

間を通算するものとし、現在締結している有期労働契約については、その末日までの

期間とする。ただし、労働契約が締結されていない期間が連続して6ヶ月以上ある社

員については、それ以前の契約期間は通算契約期間に含めない。

 

3 この規則に定める労働条件は、第1項の規定により期間の定めのない労働契約での

雇用に転換した後も引き続き適用する。ただし、無期労働契約へ転換した従業員に係

る定年は、満60歳とし、定年に達した日の属する月の末日をもって退職とする。

 

 

その他としては、無期労働契約への申込みは、申込みをしたかどうかの争いを防ぐため、「無期転換申込書」等の書面を整備することをおすすめします。

 

※上記の記事は過去に掲載の内容を令和時代の視点から見直したうえで再度掲載しています

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