No17【第15条 引継業務義務】三鷹市、武蔵野市、西東京市、小平市の社会保険労務士 | ツノダ人事多摩オフィス 武蔵野・多摩エリアの社労士ブログ

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No17【第15条 引継業務義務】三鷹市、武蔵野市、西東京市、小平市の社会保険労務士

 

労働環境をより良くすれば会社が元気になります。

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社会保険労務士事務所 ツノダ人事多摩オフィスの角田です。

 

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No17【第15条 引継業務義務・着任義務】を作ろう。就業規則作成

 

 相談事項の中でも多い、退職者の引き継ぎや有給消化に関するトラブル。

特に多いのが「引き継ぎをせずに有給休暇を取る」「引き継ぎをせずにそのまま出社しなくなった」などのご相談です。

 

引き継ぎ業務の実行の有無に関しては従業員の責任感の問題や会社と従業員の関係性の問題もあるため、決定的な解決策というものは残念ながら存在しません。

 

ただし、この部分を規程として整理しておかないと、「引継業務」を命令する際の根拠そのものがなくなってしまいます。

そのためにも「引継業務」をしない場合は懲戒処分扱いとし、また退職者に関しては退職金のある会社では退職金の減額等のペナルティーを定めることで、引継ぎをしないままの退職や有給消化等をある程度は思い留ませる効果を考えたものです。

 

(引継業務義務・着任義務)

第15条 人事異動等を命じられた者、退職する者及び解雇された者は、貸与中の物品、その他、保管中の備品、書類のうち、会社に返還すべきものを直ちに会社に返還するとともに、後任者に対し指定期日までに業務の引継ぎを終了し、所属長にその旨を報告しなければならない。

2 前項の引継ぎを完了しない者及び十分な引継ぎを行わない者には、懲戒処分を行うものとする。また、退職者及び被解雇者にあっては、その退職金の全部又は一部を支給しないことができる。

3 昇進する者及び人事異動等を命じられた者は、指定された日までに着任しなければならない。

 

※上記の記事は過去に掲載の内容を令和時代の視点から見直したうえで再度掲載しています

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