振替休日と代休の違いとは? 三鷹市・武蔵野市・西東京市・小平市の社会保険労務士 | ツノダ人事多摩オフィス 武蔵野・多摩エリアの社労士ブログ

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Q、振替休日と代休の違いとは?

 

 

労働環境をより良くすれば会社が元気になります。

三鷹市・武蔵野市・西東京市・国分寺市・小金井市などの東京都内と武蔵野・多摩エリアで活動する社会保険労務士事務所 ツノダ人事多摩オフィスの角田です。

 

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Q、振替休日と代休の違いとは?

 

A、休日に出勤した分の休みを「事前に決定」か「事後に決定」かが振替休日と代休の大きな違いになります。

 

「休日の振り替え」いわゆる「振替休日」とは、予め休日と定められていた日を労働日とし、そのかわりに他の労働日を休日とすることを言います。

例えば土日が休日と定められていた会社で、臨時の業務の都合により土曜日を勤務日として、その代わり前日の金曜日を休日に設定するのが振替休日です。

これにより、予め休日と定められた土曜日が「労働日」となり、そのかわりとして振替えられた金曜日が「休日」となります。従って、もともとの休日に労働させた日については「休日出勤労働」とはならず、休日労働としての対する「休日割増賃金」(1.35倍)の支払義務も発生しません。

 

ただし一般的には労働基準法において法定労働時間は原則として1日8時間 週40時間とされています。振替休日の振替先が休日出勤日の翌週となり、週の法定労働時間40時間を超えて労働した場合については、「時間外労働」(1.25倍)として残業代の支払いが生じることになります。

この場合は振替休日として別の日に休みを1日与えたとしても通常の1日分の賃金部分(1.00部分)のみが相殺されるだけで時間外割増部分(0.25部分)に相当する賃金は支払いが必要となりますので注意が必要です。

 

 

その一方で、いわゆる「代休」とは、休日労働が行われた場合に、その代償として以後の特定の労働日を休みとするものであって、前もって休日を振り替えたことにはなりません。従って、休日労働分の「休日割増賃金」(1.35倍)を支払う必要があります。

休日に出勤させた後に、後日その分の休日を与えた場合が「代休」という形になります。

この場合に代休として例えば別の週や別の月に休日を与えた場合は通常の1日分の賃金部分(1.00部分)を控除することになり休日出勤割増部分(0.35部分)に相当する賃金は支払いが必要となりますので注意が必要です。

 

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