来年より雇用保険マルチジョブホルダー制度開始 三鷹市・武蔵野市・西東京市・小平市の社会保険労務士 | ツノダ人事多摩オフィス 武蔵野・多摩エリアの社労士ブログ

ツノダ人事多摩オフィス 武蔵野・多摩エリアの社労士ブログ

三鷹市・武蔵野市・立川市を中心に武蔵野・多摩エリアで活動する
社会保険労務士事務所 ツノダ人事多摩オフィスの日々の活動と人事・労務管理に役立つちょっとしたノウハウを公開します。

4年1月より雇用保険マルチジョブホルダー制度開始 三鷹市・武蔵野市・西東京市・小平市の社会保険労務士

===========================

雇用保険制度は、主たる事業所での労働条件が週所定労働時間20時間以上かつ31日以上の雇用見込み等の適用要件を満たす場合に適用されます。

 

令和4年1月からの雇用保険マルチジョブホルダー制度は、複数の事業所で勤務する65歳以上の労働者が、そのうちの2つの事業所での勤務を合計して下記の加入要件を満たす場合に、本人自身がハローワークに申出を行うことで、申出を行った日から、特例的に雇用保険の被保険者(以下「マルチ高年齢被保険者」といいます。)となることができる制度です。

 

具体的には以下の要件をすべて満たすことが必要です。

1 複数の事業所に雇用される65歳以上の労働者であること。

 

2 2つの事業所(1週間の所定労働時間が5時間以上20時間未満であるものに限る。)の労働時間を合計して1週間の所定労働時間が20時間以上であること

 

3 2つの事業所のそれぞれの雇用見込みが31日以上であること。なお、雇用保険に加入できるのは2つの事業所までです。また、2つの事業所は異なる事業主であることが必要です。

 

ただしポイントとしては通常の雇用保険とは異なり、初めてマルチ高年齢被保険者に加入する場合は、要件を満たすと必ず会社側の責任として加入手続きをしなければならないわけではなく、マルチ高年齢被保険者として本人自身が本人住所地のハローワークに希望・申し出することにより初めてマルチ高年齢被保険者となります。

もちろん会社として全く関与する必要が無いわけではなく、要件を満たす従業員から会社に申出があった場合は、会社は「雇用保険マルチジョブホルダー雇入・資格取得届」(マルチ雇入届)を記入して本人に交付する必要があります。

また本人が雇用保険の資格を取得した日から会社は雇用保険料の納付義務が発生しますので給与計算の際には通常の従業員と同様に雇用保険料を控除していく必要があります。

 

ちなみに、マルチ高年齢被保険者であった方が失業した場合には、一定の要件を満たせば、高年齢求職者給付金(被保険者期間に応じて基本手当日額の30日分または50日分)を一時金で受給することができるようになります。

 

65歳以上の労働者に限定して本制度を令和4年1月1日から試行実施し、その効果等を施行後5年を目途に検証することとしています。

================================

大変だと感じる「給与計算」「社会保険手続き」

そろそろ必要だ、新しくしなくちゃ!と思う「就業規則」

社内で次から次へと起こる悩みのタネの「労働問題」

ツノダ人事におまかせください。

 

ツノダ人事多摩オフィスのHPはこちらです。

 

同一労働同一賃金対応 就業規則 のFAX申し込み用紙はこちらです

 

ツノダ人事多摩オフィスは三鷹市・武蔵野市・西東京市、小平市、小金井市などの近隣エリアはもちろんのこと、立川市、府中市など中央線沿線の武蔵野・多摩エリア全域や、新宿・渋谷などの都内23区内の人事労務トラブル、就業規則に関するご相談、同一労働同一賃金についてのご相談、固定残業代、みなし残業代導入のご相談、変形労働時間制の導入のご相談、給与計算代行なども承ります。

お困りのことがございましたらお気軽にツノダ人事までお問い合わせください。