従業員を解雇してはいけない期間はありますか?三鷹市・武蔵野市・西東京市・小平市の社会保険労務士 | ツノダ人事多摩オフィス 武蔵野・多摩エリアの社労士ブログ

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従業員を解雇してはいけない期間はありますか?三鷹市・武蔵野市・西東京市・小平市の社会保険労務士

 

労働環境をより良くすれば会社が元気になります。

三鷹市・武蔵野市・西東京市・国分寺市・小金井市などの東京都内と武蔵野・多摩エリアで活動する社会保険労務士事務所 ツノダ人事多摩オフィスの角田です。

 

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Q、従業員を解雇してはいけない期間はありますか?

 

A、仕事が原因のケガで休んでいる従業員や産前産後休業中の従業員は解雇できないなど法律での様々な定めがあります。

 

労働基準法では労働者保護の観点から、解雇手続等について様々な規制しています。

 

○解雇予告

 

労働者を解雇する場合、会社は30日前に予告することが必要です。

また上記の予告をしない場合には、「解雇予告手当」(30日分以上の平均賃金)を支払わなければなりません。「明日からはもう来なくていいです」というように、即時解雇をしようとする場合は、解雇をする際に、平均賃金の30日分の手当は労働者に支払わなければならないのです。

 

○解雇制限期間

 

労災関連のいわゆる業務上の病気やケガで休業している労働者は、休業期間中及び復職後30日間は解雇できません。同様に、産前産後休業中の女性労働者を、休業期間中及び復職後30日間は解雇できません。この期間については仮に現在の会社を解雇された場合、他の会社で労働者が労働できる身体的な状態で無いことから解雇が制限されています。

 

これらの解雇制限期間は絶対的なもので、万が一、労働者が懲戒解雇に該当するような行為を行った時でもこの期間中に解雇することはできません。

ただし、天災事変等で事業の継続が不可能となり、倒産等で、労働基準監督署長の認定を受けた場合のみ、労働者を解雇することができます。

 

なお、労災関連の業務上の病気やケガで休業している労働者であっても、療養開始後3年経過した時点で、傷病補償年金(労災保険給付)を受けている場合などでは、解雇が可能となります。

 

○労働契約法による規制

 

労働契約法では,「解雇は客観的に合理的な理由を欠き社会通念上相当であると認められない場合は,その権利を濫用したものとして無効とする」といわゆる「解雇権濫用法理」を定めています。そのため,雇用主は,解雇の30日前に解雇を予告したからといって,それだけでは解雇を正当化することはできないことになります。

最低限でも就業規則や雇用契約書に記載されている「解雇」「懲戒解雇」の項目に該当する形でなければトラブルになった場合に会社の主張が認められることは難しいでしょう。

 

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