長期雇用のパートを契約期間満了退職とする場合の注意点はありますか? | ツノダ人事多摩オフィス 武蔵野・多摩エリアの社労士ブログ

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長期雇用のパートを契約期間満了退職とする場合の注意点はありますか?三鷹市・武蔵野市・西東京市・小平市の社会保険労務士

 

労働環境をより良くすれば会社が元気になります。

三鷹市・武蔵野市・西東京市・国分寺市・小金井市などの東京都内と武蔵野・多摩エリアで活動する社会保険労務士事務所 ツノダ人事多摩オフィスの角田です。

 

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Q、長期雇用しているパートタイマーを契約期間満了で辞めてもらう場合の注意点はありますか

 

A、雇用契約が反復継続されている場合は「期間の定めの無い契約」と考えられる可能性があり注意が必要です。

 

パートタイム労働者は通常1年以内の期間を定めて雇用されるのが普通です。そのため、その契約期間が終了すれば当然に労働契約は終了となり、期間満了による退職は当然に成立することになります。

この場合、一定の条件の従業員の場合は、雇止めの予告を事前に本人に通知しなければなりません。

○雇止めの予告の対象となる有期労働契約

・3回以上更新されている場合

・1年以下の契約期間の有期労働契約が更新または反復更新され、最初に有期労働契約を締結してから継続して通算1年を超える場合

・1年を超える契約期間の労働契約を締結している場合

 

しかし、このパートタイム労働契約が反復更新されている場合には、違う考え方が必要となります。例えば、自動更新としていて毎年勝手に更新されている場合、また毎回、契約上は更新していても、更新の手続きが形式的に行われている場合は「更新期待権」が発生し、いわゆる「期間の定めの無い契約」と同様の労働契約ととられる可能性が高いです。

 

このような場合は期間の定めのない労働契約と同じとみなされるため、期間満了による理由だけでの退職は無効とされるのが一般的です。したがって、一般の労働者に適用されるような労働基準法上の解雇手続が必要とされます。つまり、

●少なくとも30日前にその労働者に解雇予告をするか、又は平均賃金の30日分以上を支払わなければならないことになっています。

さらに、労働契約更新打ち切りの具体的な理由も必要とされます。

 

このように長期にわたり契約更新をしているパートタイマーとの契約更新のトラブルを防止するためには

●労働契約書や雇入通知書を締結する。労働契約書等には。「更新の有無」及び「更新の判断の基準」を明記する。

●厳格な更新手続をとる。

●期間満了前に実質的に更新の有無を検討し、面談をして本人の意思を確認する。

●正社員と区別された、募集、採用手続、教育研修、担当業務、就業規則その他処遇、異なる労働時間を定める。

●採用時に雇用継続の期待を持たせるような言動を控える。

●有期雇用契約(雇入れの日から起算して1年を超えて継続勤務している者に係るものに限り、あらかじめ当該契約を更新しない旨明示されているものを除く。)を更新しないこととしようとする場合、少なくとも当該契約の期間の満了する日の30日前までに、その予告をするようにする。

 

などの形式的な契約更新の手続きではなく、その都度、厳格な更新の判断をしていくことで、契約期間満了の際にその判断の正当性が証明できる形になります。

 

また就業規則についても、パートタイム労働者専用の就業規則も作り、特に雇い止めする場合の具体的な事由を定めておくことが、後でトラブルを防ぐことにもなります

 

尚、平成25年4月1日より有期雇用契約の新しいルールとして「無期転換ルール」ができました。無期転換ルールとは、有期労働契約が更新されて通算5年になれば、その有期雇用労働者からの申込みによって期間の定めのない労働契約(無期労働契約)に転換できるルールのことです。

無期転換申込権が発生するのは、次の条件を満たしたときです。

○有期労働契約の通算期間が5年を超えていること

○契約の更新回数が1回以上

 

無期転換ルールの条件を満たす有期雇用労働者が契約期間終了までに無期転換の申込みをしたときは、会社はこの申し込みを拒否することはできません。そのため、その労働者から申し込みがあった時点で、契約期間が終了する日の翌日から、自動的に無期雇用(期間の定めのない労働契約)がはじまることになるため注意が必要です。

 

 

※上記の記事は過去に掲載の内容を令和時代の視点から見直したうえで再度掲載しています

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