パート社員を正社員に登用した場合、有給休暇はどのように計算するのですか | ツノダ人事多摩オフィス 武蔵野・多摩エリアの社労士ブログ

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Q、パート社員を正社員に登用した場合、有給休暇はどのように計算するのですか

 

 

労働環境をより良くすれば会社が元気になります。

三鷹市・武蔵野市・西東京市・国分寺市・小金井市などの東京都内と武蔵野・多摩エリアで活動する社会保険労務士事務所 ツノダ人事多摩オフィスの角田です。

 

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Q、パート社員を正社員に登用した場合、有給休暇はどのように計算するのですか

 

A、勤続期間はパートとして採用されたときから通算されます。次の年休付与日には、社員としての勤務日数に応じた有給日数を付与しなければなりません。

 

多くのパートタイマーは正社員より勤務時間が少なく、そのため有給休暇の日数は週労働時間が30時間未満で週労働日数が2日~4日の場合には、週所定労働日数と継続勤務期間に応じて1日~15日の年休が付与されます。

その一方で週5日勤務の正社員に関しては勤務6か月で10日。それ以降は1年ごと(入社から数えて1年6か月目から)最高で6年6か月で20日付与されます。

 

このようにパートタイマーと正社員では、有給休暇の付与日数に違いがあるため、パートタイマーから正社員に登用された場合に有給休暇をどう扱うかが問題になります。

 

パートタイマーから正社員へ雇用形態が変更された場合の有給休暇の取り扱いは次のようになります。

 

1 勤続期間はパートとして採用されたときから通算されます

 

2 有給付与日数の切り替え時期については、次の有給付与日までは現在付与されている有給休暇のままとし、次の有給付与日からは正社員としての日数を付与することになります。

 

3 パートタイマーは入社時期による個別管理方式、正社員については一斉付与(全社員に

対して4月1日などの一律の基準日を設けて一斉に有給を与える形式)を行っている場合には、社員に登用後最初に迎える一斉付与日に、正社員としての有給日数を付与しなければなりません。

 

このように、アルバイトやパートタイマーから正社員に登用した場合でも、あくまで、アルバイトやパートタイマーとしての雇入れの日を基準として、労働契約が存続していると考えられますので、全ての期間を通算した年次有給休暇を与える必要があります。

 

また2019年から法律により会社規模に関わらずすべての企業を対象にして、年間に付与される有給休暇が10日間を満たす従業員については年に5日は従業員が有給休暇を取得することを義務付けています。

会社は従業員の有給休暇の取得状況についてきちんと把握しておく必要がありますし、年5日の取得に至っていない従業員に対して取得するように呼び掛ける必要があります。

 

※上記の記事は過去に掲載の内容を令和時代の視点から見直したうえで再度掲載しています

 

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