コロナ関連での従業員が欠勤した場合の給料は?三鷹市・武蔵野市・西東京市・小平市の社会保険労務士 | ツノダ人事多摩オフィス 武蔵野・多摩エリアの社労士ブログ

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コロナ関連での従業員が欠勤した場合の給料は?三鷹市・武蔵野市・西東京市・小平市の社会保険労務士

 

 

労働環境をより良くすれば会社が元気になります。

三鷹市・武蔵野市・西東京市・国分寺市・小金井市などの東京都内と武蔵野・多摩エリアで活動する社会保険労務士事務所 ツノダ人事多摩オフィスの角田です。

 

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Q、コロナ関連での従業員が欠勤した場合の給料は?

 

A、保健所等の就業制限により従業員が休業する場合は原則無給となりますが、いくつかのパターンがありますので注意が必要です。

 

新型コロナウイルスに関連して労働者を休業させる場合、休業期間中の賃金の取り扱いについては、会社と従業員で十分に話し合っていただき、全社協力して、従業員が安心して休むことができる体制を整えることが必要ですが、給料の有無については判断に困ることもあると思います。

主なパターンとしましては下記のような3パターンかと思います。

 

〇コロナウイルスに感染(検査で陽性等も含む)した場合

 

新型コロナウイルスに感染が判明し、または検査中ではあるが自覚症状があることなどから、保健所や医師からの就業制限により従業員が休業する場合は、一般的には「使用者(会社)の責に帰すべき事由による休業」に該当しないと考えられますので、会社都合休業による休業手当を支払う必要はありません。

 

この場合は会社で健康保険に加入している従業員であれば、要件を満たせば、健康保険から傷病手当金が支給されます。

 

具体的には、療養のために労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から、直近12カ月の平均の標準報酬日額の3分の2(約60%)について、傷病手当金が本人に支給されます。

尚、具体的な申請手続き等の詳細については、加入する日本年金機構や健康保険組合等に確認ください。

 

〇コロナウイルスに感染した恐れがあると会社が判断した場合

 

会社内で新型コロナウイルス感染症に感染した者が発生したこと等により、会社判断により会社全体を休業とした場合や、家族が感染し濃厚接触者となった等の理由で会社から従業員に出社を控えるように命じた場合などは、保健所や医師からの就業制限ではなく、あくまで会社判断の休業(会社都合休業)となります。

  

これらの会社都合休業の場合は労働基準法第26条では、使用者(会社)の責に帰すべき事由による休業の場合には、会社は、休業期間中の休業手当(平均賃金の100分の60以上)を支払わなければならないとされています。

 

〇発熱などの症状により本人の判断で休んだ場合

 

新型コロナウイルスかどうか分からない時点で、発熱などの症状があるため従業員本人が自主的に休まれる場合は、通常の病欠と同様に取り扱い、病気欠勤または有給休暇の使用などの形となります。

 

ただし、例えば発熱などの症状があるため本人に出社の意思があるにも関わらず、会社の自主的な判断で休業させる場合は、一般的には「使用者(会社)の責に帰すべき事由による休業」に当てはまり、会社都合休業手当を支払う必要があります。

 

これらの会社からの命令による病気欠勤についての問題は毎年のインフルエンザ等に関しても発生する問題です。

本人が出社しようとする場合は、現在の社会情勢や万が一の場合には同じ職場の全員や会社全体に影響することなどを本人と話し合い、有給休暇の積極的使用や、発熱などがある場合は会社で健康保険に加入している従業員であれば、要件を満たせば、健康保険から傷病手当金が支給される可能性もあることを説明して本人の意思でお休みしてもらうのが望ましいのではないでしょうか。

 

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