就業規則作成No7【第5条 遵守事項】三鷹市、武蔵野市、西東京市、小平市の社会保険労務士 | ツノダ人事多摩オフィス 武蔵野・多摩エリアの社労士ブログ

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就業規則作成No7【第5条 遵守事項】三鷹市、武蔵野市、西東京市、小平市の社会保険労務士

 

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社会保険労務士事務所 ツノダ人事多摩オフィスの角田です。

 

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就業規則作成No7【第5条 遵守事項】三鷹市、武蔵野市、西東京市、小平市の社会保険労務士

 

就業規則の総則においては規則の遵守義務を定め、また従業員の本来の義務である職務に専念する義務を定めることが一般的です。また各種の会社への届出・申請等も言った、言わない、の論争を避ける意味でも原則として書面での提出を義務として定める必要があります。

(遵守事項)

第5条 従業員は、この規則を遵守し、信義に従い誠実に権利を行使し、及び義務を履行すべきものであり、その債務の本旨に従った労務の提供を心がけなければならない。

2 従業員は、労働契約に基づく権利の行使に当たっては、これを濫用することがあってはならない。

3 この規則に定められた各種届出は特段の理由がない限り従業員本人が行わなければならず、これに違反した場合、又は手続を怠った場合はこの規則に定める利益を受けることができない。

 

人事トラブルが発生した場合や未然防止のためには就業規則にどのように記載されているかが根拠となるため、特に解雇、退職などトラブルの多い項目については、具体的に明記することにより、適切な対応を行うことができます。

また労働基準法第2条第2項にも「労働者及び使用者は、労働協約、就業規則及び労働契約を遵守し、誠実に各々その義務を履行しなければならない」と定められています。

従業員は就業規則に定められたルールを遵守する必要があることをあらためて明記している形になります。

 

※上記の記事は過去に掲載の内容を令和時代の視点から見直したうえで再度掲載しています

 

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