パートタイマー就業規則は必要ですか
労働環境をより良くすれば会社が元気になります。
青梅市・立川市・八王子市を中心に多摩エリアで活動する
社会保険労務士事務所 ツノダ人事多摩オフィスの角田です。
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Q、パートタイマー就業規則は必要ですか
A、義務ではありませんがパートタイマー数10名前後で労務管理上必要になり別途作成する企業が増えています。
パートタイムーは、元々家庭の主婦等が家計の一助に、限られた時間の範囲内で始めたものであり、そのため会社への忠誠心も薄く、また仕事に対する熱意も劣るとみられ、基幹業務に当たる正社員と比べると、あくまで補助的業務中心であり、給与なども含めた勤務条件が低くても当たり前という考え方が一般的でした。
企業の側からしても人件費コストを下げるために採用しているわけですから、その労働条件の改善には消極的になるのは当然のことかもしれません。
しかし、パートタイマーの労働条件は正社員のように画一的なものではありません。
賃金や労働時間、休日などパートタイマーごとに異なっており、それらは基本的には個別の雇用契約書において定められています。その中でも個別の雇用契約書に書ききれない内容、例えばパートタイマーに共通する労働条件や服務規律・懲戒処分などについてパートタイマー就業規則として規定する必要があります。
現在、会社によっては正社員用就業規則の最初の方に「当該規程をパートタイマーには適用しない」とか「この条文の内容はパートタイマーについては別途定める規則による」という除外規定を記載している会社も多くみられます。
これは、文字のとおり正社員用の就業規則に記載されている労働条件はパートタイマーには適用しないと明記しているのですが、適用しないと書いているものの、実は別途定めてあるはずのパートタイマー就業規則がない場合や、雇用契約書にも触れていない場合などが多々あります。
この場合はその労働条件については正社員の規定がパートタイマーにも適用される可能性がありますので注意しなければなりません。
パートタイマーの雇用条件は同じ会社内でも様々なため、その管理は容易ではありません。そのため就業上のルールブックとしてパートタイマー就業規則は必要ではないでしょうか。
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