当社は60歳定年ですが現在は65歳定年にしないと違法なのでしょうか
労働環境をより良くすれば会社が元気になります。
青梅市・立川市・八王子市を中心に多摩エリアで活動する
社会保険労務士事務所 ツノダ人事多摩オフィスの角田です。
======================
Q、当社は60歳定年ですが現在は65歳定年にしないと違法なのでしょうか
A、会社には65歳までの雇用の場を提供する義務がありますが、その方法は様々です。
「高年齢雇用安定法」により、平成10年4月1日から60歳以上定年制が義務化されており、60歳を下回る定年は無効となります。 この点ご質問の会社様は60歳定年制ということですので法律はクリアーしています。
○ 定年制とは、労働者が所定の年齢に達した場合に、労働契約が自動的に終了する制度をいい、通常は、就業規則、労働協約等で定められています。
○会社の都合や労働者の事情などから、定年に達した後も引き続き雇用する場合や、一応定年で正社員を退職させ、嘱託等として身分を切り換えて雇用する場合があります。この場合、賃金その他の労働条件の変更が行われることが多くなっています。
○新たに定年制を設ける場合は、定年年齢を60歳以上とすることが法律で定められており【高年齢者等の雇用の安定等に関する法律第8条】、60歳未満の年齢による定年制を設けたとしても、その制度は無効となります。
ただし現在、会社は60~65歳の定年に達した人が雇用の継続を希望する場合、65歳まで継続して雇用する義務が会社にはあります。
この場合の方法としては単に定年制度を65歳に延長するだけでなく下記のような方法があり自社にあったものを採用し、65歳まで働くことができる環境を準備することが必要になります。
①定年延長
定年年齢を全労働者について一律に延長すること。
②勤務延長
定年年齢に達した労働者を退職させることなく、引き続き雇用する制度。
③再雇用
一番多い方法です。定年退職という形でいったん雇用関係を終了させた上で、新たな雇用契約を結ぶもの。この新たな契約内容も、労働基準法や最低賃金法等の法令に抵触しない限り、雇用契約の期間(労働基準法第14条により、満60歳以上の労働者との労働契約で期間を定める場合には5年以内)や、賃金・労働時間等の労働条件、職務内容等について、当事者双方の合意で自由に決められます。
④定年の定めを廃止する。
会社の規模を問わず、すべての会社は、これらの方法のいずれかの措置をとることが「義務」 になっています。現在、多くの会社は③ の「再雇用制度」を採用しています
これらの再雇用後の労働条件については、高年齢者の安定した雇用を確保するという法の趣旨を踏まえたものであれば、雇用に関するルールの範囲内で、労働時間、賃金、待遇などについて、会社と労働者の間で決めることができます。
60歳定年を定めている会社が「再雇用制度」 を採用した場合、従業員は60歳で一度定年退職となり、その後、企業と新しい労働条件を結び直しいわゆる「契約社員」や「嘱託社員」として勤務することになります。新しく労働契約を結びますから、過去の賃金、役職、待遇、などは白紙になり、「嘱託社員」などのこれまでと違う勤務形態での労働条件の提示から始まります。
高年齢者雇用安定法は、あくまで65歳までの雇用の場を提供することを求めており、新たな労働条件が労働者の希望に合わず、結果的にその労働者がその後の再雇用を拒んだとしても、法違反とはなりません
======================
大変だと感じる「給与計算」「社会保険手続き」
そろそろ必要だ、新しくしなくちゃ!と思う「就業規則」
社内で次から次へと起こる悩みのタネの「労働問題」
ツノダ人事におまかせください。
ツノダ人事多摩オフィスは青梅市、羽村市、福生市、昭島市、立川市などの中央線・青梅線沿線やあきる野市、八王子市など多摩エリア全域への対応はもちろんのこと、国分寺、三鷹、から新宿、渋谷、原宿、恵比寿、品川などの東京都内23区にも対応しています。