にほんブログ村 資格ブログ 社労士試験へ
↑ブログランキングに参加中です。クリックをよろしくお願いします<(_ _)>

さて、本日も前回に引き続き、当日の準備や心構え等についてお伝えします。

第1回:試験前日まで
第2回:試験当日の朝~試験開始まで
第3回:試験時間中
第4回:休憩時間中  ← 今回の記事

---------------------------------------------------------------------

1)午前中(択一式)のデキを気にしない

 良くも悪くも、午前中のデキは気にしないようにしましょう。

 そもそも、「デキについて、その場で判断することはできない」筈です。
 講師だって満点を取ることはできませんし、2択で迷うことも多いのです。
 また、この試験は、合格発表当日まで真の合格ラインは分かりません。

 「終わったことは忘れて、次の勝負に集中」するのが勝つための鉄則です。
 ですから、お昼の時間中は、とにかくリフレッシュ等に努めましょう。


2)できれば一人で過ごす

 できれば、「お昼の休憩時間は一人で過ごす」ことをおススメします。

 もし、会場で勉強仲間に会ったとしても、決して午前中のデキについて
 会話してはなりません。また、午前中のデキに関する声が聞こえてきても
 気にしないようにしましょう。

 とにかく、リフレッシュや選択式の最終チェックに努めてください。
 最後まで、「やるべきことを淡々とやる人」が合格するのです。


3)あまりご飯を食べすぎない

 眠くなるので要注意です!できれば「軽食」程度に留めましょう。
 「眠眠打破」など、自分にあったドリンクも用意しておきましょう。


#今は、最後の追い込みを頑張っておられる頃だと思います。
#その頑張りは、必ず「実」を結びます!
#あと少しですから、悔いのないように頑張ってください!

---------------------------------------------------------------------

~本日の論トレ(論点トレーニング)~

以下の設問について、「誤っている箇所」を指摘してみましょう!

<平成20年度 国民年金法 第8問B>

障害基礎年金の受給権者が63歳の時点で、厚生年金保険法に規定する障害
等級に該当する程度の障害の状態に該当しなくなった日から起算して3年
を経過していたときは、その時点で当該障害基礎年金の受給権が消滅する。

           ・
           ・
           ・
           ・
           ・
           ・
           ・

誤り箇所の指摘だけではなく、正しい「解説」を加えてくださいね!

では、誤っている箇所を赤字・下線で示します。

障害基礎年金の受給権者が63歳の時点で、厚生年金保険法に規定する障害
等級に該当する程度の障害の状態に該当しなくなった日から起算して3年
を経過していたときは、その時点で当該障害基礎年金の受給権が消滅する

障害基礎年金の受給権は、65歳前に失権することはありません。
本肢の場合には、「65歳」に達した日において失権します。

障害基礎年金の受給権は、障害等級3級に不該当となった日から起算して
「3年」を経過したとき、又は、「65歳」に達した日の「いずれか遅い方」に
達したきに失権します。

つまり、本肢の場合(3年を経過時点では63歳)には、
「65歳に達した日」が遅い方に該当するため、65歳に達した日に失権します。

|--(不該当3年経過)-->63歳
|------------------------------->65歳到達日(失権!)


択一式の点数が伸び悩んでいる方はコチラ!

択一式試験で点数を伸ばすコツ(目次)はコチラ!

質問回答サービスの詳細はコチラ!

他のブロガ―さんの記事はコチラ!

☆☆.。.:*・゚*:.。.☆☆.。.:*・゚*:.。.☆☆.。.:*・゚*:.。.☆☆.。.:*・゚*:.。.☆☆.。.:*・゚*:.。.☆☆.。.:*・゚*:.。.☆☆

にほんブログ村 資格ブログ 社労士試験へ