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さて、本日も前回に引き続き、当日の準備や心構え等についてお伝えします。
第1回:試験前日まで
第2回:試験当日の朝~試験開始まで ← 今回の記事
第3回:試験時間中
第4回:休憩時間中
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1.余裕をもって出発する
少なくとも、「30分以上」の余裕を見込んで自宅を出発しましょう。
交通機関の遅延等があった場合であっても、再受験はできませんし、
ギリギリで間に合ったとしても、落ち着いて受験できません。
また、当日必要になるもの(昼食など)は、できるだけ前日までに
調達しておきましょう。現地のコンビニのレジは混雑しますよ!
2.試験会場近くのカフェなどで最終準備
余裕をもって最寄駅等に到着したら、予め確認しておいたカフェなどで
ファイナルペーパーを確認したり、落ち着くのもよいでしょう。
実力を発揮するためには、実力を発揮するための精神状態に持っていく
ことも重要です。
3.予備校が配布するペーパーは絶対に受け取らない
比較的大きな会場の周辺はで、各予備校が「予想問題等」を配布している
ことがあります。しかし、「決して受け取ってはいけません」。
仮に、受け取ったペーパーに、未知の規定があれば、必ず不安に陥ります。
そして、自分自身に疑心暗鬼になれば、正しい正誤判断ができません。
ですから、絶対に受け取らないようにしましょう。
皆さんは既に多くの「基本事項」を学んでいるはずですし、これ以上の
問題は要らないはずです。直前期には「新たな教材に手を出さない」ことが
鉄則なのに、本試験当日に新たな教材を入手するのはナンセンスです。
4.空調関係のクレーム
択一式試験は「210分」という長丁場です。空調の温度設定等によっては、
身体が冷え切ってしまうことも考えられます。
もし、試験会場が大学の教室など小規模な部屋であれば、試験開始前に、
「空調関連についてクレーム」を入れるようにしましょう。
融通の効く監督官(社労士も多い)であれば、対応してくれると思います。
できれば、女性の監督官の方が良いしれませんね。
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~本日の論トレ(論点トレーニング)~
以下の設問について、「誤っている箇所」を指摘してみましょう!
<平成22年度 国民年金法 第9問B>
20歳未満の初診日において厚生年金保険の被保険者であって保険料納付要件
を満たしている場合、障害認定日が20歳未満であってその障害認定日におい
て障害等級に該当すれば障害厚生年金の受給権が発生するが、障害基礎年金
については障害等級に該当していても受給権の発生は20歳以降である。
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誤り箇所の指摘だけではなく、正しい「解説」を加えてくださいね!
では、誤っている箇所を赤字・下線で示します。
20歳未満の初診日において厚生年金保険の被保険者であって保険料納付要件
を満たしている場合、障害認定日が20歳未満であってその障害認定日におい
て障害等級に該当すれば障害厚生年金の受給権が発生するが、障害基礎年金
については障害等級に該当していても受給権の発生は20歳以降である。
本肢の場合、20歳前であっても障害基礎年金の受給権は発生します。
初診日において20歳未満である者であっても、被用者年金各法の被保険者
である「第2号被保険者」は、原則的な障害基礎年金の支給対象となります。
そのため、支給要件を満たす限り、20歳前であっても障害認定日において
障害基礎年金の受給権が発生します。
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