凄いタイトルを掲げてしまいました。
いずれ登録を抹消されるかも(笑)

現在、私のメルマガは、労災保険法も後半戦に入りつつありますが、
労災保険法の過去問を分析していて気がついたことがあります。

1つは、労災保険法は、「1つの設問につき1つの論点」が掲げられ、
5つの選択肢の中から正しいものを選ばせる、という出題が目立という点です。

以前の関連記事はコチラ

つまり、正しい知識があれば瞬時に判断可能ですが、消去法が使えないため
あやふやな知識では正解肢を選べない」ということがいえます。

頻出の論点については正確に記憶するようにしましょう。


もう1つは、条文をアレンジして「誤り」の選択肢を作ることが多いということです。

正直、「手抜き」とも思える出題が多いのです。

このような作問手法を多用しているため、

1) 受験機関が取り上げないような条文を平気で使う
2) 日本語として成立していない選択肢が多い(笑)
3) 1つの「条」の中から、特定の「項」を抽出することがあるため、
  正しい知識を持っている方ほど、混乱しやすい選択肢がある

という特徴?があります。

だからといって、有効な対策があるわけではないのですが、
一言でいうと、「ムカつく」んですよね(^-^;

真剣に取り組んでいる受験生を馬鹿にしているんじゃないかと。

中でも、一番頭に来るのが、1)です。

綺麗ごとを言えば、社労士というのは、経営者と労働者の間に立って、
法を運用・活用して、より良い職場環境作りの一助を担うのが使命だと思うのですが、
作問するのは学者なので、平気で「判断指針」「認定基準」「実施要領」といった、
行政側が把握しておくべき規定」を出題してきます。

正直、
まともな日本語も書けないような学者になんか作問をさせるな!」、
連合会にプライドはないのか?問題をチェックしていないのか?」、
とさえ思います。

(ちなみに、学者が作った問題と、社労士が作った問題の違いは大体分かります。)

今日は、過去問を分析していて、久しぶりに怒りが込み上げきました。
乱暴な記事で申し訳ありませんでした<(_ _)>

後日、ヘンテコな問題たちを、幾つかピックアップしてやります(笑)

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~本日の論トレ(論点トレーニング)~

以下の設問について、「誤っている箇所」を指摘してみましょう!

<平成21年度 労災保険法 第5問C>

傷病補償年金は、労働者の請求に基づき、政府がその職権によって支給を
決定するのであって、支給の当否、支給開始の時機等についての判断は、
所轄労働基準監督署長の裁量に委ねられる。

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では、誤っている箇所を赤字・下線で示します。

傷病補償年金は、労働者の請求に基づき、政府がその職権によって支給を
決定するのであって、支給の当否、支給開始の時機等についての判断は、
所轄労働基準監督署長の裁量に委ねられる。

油断していると、うっかりミスをしやすい選択肢かもしれません。
これは学者ではなく、作問慣れしている人間が作っていると思われます(笑)

後半部分だけを見て、瞬時に判断すると間違えます。

傷病補償年金は、政府(労働基準監督署長)がその「職権」によって支給を
決定するため、労働者の請求は不要です。

つまり、赤字・下線部の文章が不要なのです。

なお、労災保険法に規定する給付の中で、請求が不要であるのは、
傷病(補償)年金だけですので、しっかり押さえておきましょう!


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