神戸の社労士:井上です。
この記事はホンマかッ!
職場のトイレがボロボロの和式のみ!「入社して5年、1度も使用したことはありません」と語る女性 (msn.com)
いや、これって、いささか盛っていないだろうか?
う~ん……
そう、職場のトイレですね。
実は、トイレや衛生にも基準があるんですわッ!
まあ、この記事の「5年間清掃をしていないトイレ」というのは問題ですね。
実は「事務所衛生基準規則」に、トイレだけでなく清掃について基準があります。
(清掃等の実施)
第十五条 事業者は、次の各号に掲げる措置を講じなければならない。
一 日常行う清掃のほか、大掃除を、六月以内ごとに一回、定期に、統一的に行うこと。
ついでにこれも!
(労働者の清潔保持義務)
第十六条 労働者は、事務所の清潔に注意し、廃棄物を定められた場所以外の場所にすてないようにしなければならない。
つまり、労使とも事業所はキレイにしましょうということでしょう。
次いでトイレですが、この様になっています。
(便所)
第十七条 事業者は、次に定めるところにより便所を設けなければならない。
一 男性用と女性用に区別すること。
二 男性用大便所の便房の数は、次の表の上欄に掲げる同時に就業する男性労働者の数に応じて、同表の下欄に掲げる数以上とすること。
とあり、女性なら20人に一つの便房が必要。
男性は小便器は30人に一つ、便房は60人に一つは最低必要です。
この記事では男女兼用のようですが、基本は違反です。
ただ、少数の事業所では兼用も認められており、
(独立個室型の便所の特例)
第十七条の二 前条第一項第一号から第四号までの規定にかかわらず、同時に就業する労働者の数が常時十人以内である場合は、男性用と女性用に区別しない四方を壁等で囲まれた一個の便房により構成される便所(次項において「独立個室型の便所」という。)を設けることで足りるものとする。
とあり、十人以内なら良いようです。
この記事の会社は、どこまでが違法なのでしょうか。
ふふふ。
労務プランニング オフィスINOUE
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