【障害年金】特別加入の老齢厚生年金と障害基礎年金 | 労務プランニング オフィスINOUE オフィシャルブログ

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 神戸の社労士、マサ井上です!
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神戸の社労士:井上です。

 

この様な記事を見つけました。

 

https://allabout.co.jp/gm/gc/501299/

 

そうなのです。

「女性」「長期加入者・障害者」(以下「女性等」とする)は、

60歳代前半の老齢厚生年金を受けることが出来ます。

 

いわゆる「特別支給の老齢厚生年金」ですね。

 

例えば、
昭和41年4月1日生まれの女性等の方は、64歳から1年ですが、年金が支給されます。


具体的には、

 

1:62歳から支給:昭和35.4.2~昭和37.4.1生まれ

 

2:63歳から支給:昭和37.4.2~昭和39.4.1生まれ

 

3:64歳から支給:昭和39.4.2~昭和41.4.1生まれ

 

これらの女性等のは、65歳からの老齢厚生年金とは別に、「特別支給の老齢厚生年金」が支給されます。

現在は、「報酬比例部分」と「定額部分」のうち、「定額部分」はありません。

 

つまり、勤務した時代の給与の平均に率をかけたものが支給されます。

 

 

そこで、障害基礎年金を受けている場合、「特別支給の老齢厚生年金」との関係はどうなるのでしょうか。

 

結論は、1つを選択するということになります。

 

 

おそらく、障害基礎年金の2級と「特別支給の老齢厚生年金」でしたら、障害基礎年金2級の方が高いことが多いかもしれません。

 

その際は、額の高い方を選択されては如何でしょうか。

 

 

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