おはようございます
社労士の伊尾 名王実です。
3級の障害厚生年金を受給中に、不幸にも傷病によりまた障害を負ってしまったという事はありますよね。
そういう場合、障害年金はどうなるのでしょうか?
障害厚生年金3級に障害厚生年金3級の障害状態に該当した場合は障害厚生年金2級と障害基礎年金2級が支給されます。
障害厚生年金3級に障害厚生年金2級の障害状態に該当した場合は障害厚生年金1級と障害基礎年金1級が支給されます。
障害厚生年金3級に3級の障害状態に該当したが、3級の初診日に国民年金に加入中の場合は、障害基礎年金2級が支給されます。
この場合障害厚生年金の受給権は残りますが、障害厚生年金3級か障害基礎年金2級のどちらかを選択することになります。
障害があるのに、また障害状態になってしまったという方は、障害等級が変わったりするので、年金事務所にご相談くださいね。