障害年金をもらい安心して生活できるブログ

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年金というと老齢年金・遺族年金だけと思っていませんか?実は、年金には障害年金があるのです。あまり知られていない障害年金のイロハをお伝えしていきます。

おはようございます

社労士の伊尾 名王実です。

 

障害年金の認定日請求をした。

結果は認定日は3級、請求日も3級だった。

主治医は請求時は2級程度の診断書を書いたと言っていた。

納得いかないので審査請求しようと思う。

などということもありますよね。

 

この場合、残念ながら審査請求はできません。

何故かというと、請求する際に額改定請求書を出していないからです。

 

認定日が3級程度、請求日が2級程度だろうと思ったところ、認定日3級、請求日3級だった場合、額改定請求書を請求時に出していないと審査請求できないのです。

 

認定日請求をする場合、もし現在の方が障害の程度が重いと思ったら、必ず額改定請求書も一緒に出してくださいね。

 

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