おはようございます
社労士の伊尾 名王実です。
障害年金の認定日請求をした。
結果は認定日は3級、請求日も3級だった。
主治医は請求時は2級程度の診断書を書いたと言っていた。
納得いかないので審査請求しようと思う。
などということもありますよね。
この場合、残念ながら審査請求はできません。
何故かというと、請求する際に額改定請求書を出していないからです。
認定日が3級程度、請求日が2級程度だろうと思ったところ、認定日3級、請求日3級だった場合、額改定請求書を請求時に出していないと審査請求できないのです。
認定日請求をする場合、もし現在の方が障害の程度が重いと思ったら、必ず額改定請求書も一緒に出してくださいね。
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