今年の合格発表まで、あと1か月となりました。
11月9日ということで前々から気になっていたのですが、この日付、ご記憶にある方も多いと思います。
平成6年改正による、障害年金の法改正施行日(平成6年11月9日)です。
平成6年11月9日前に障害等級3級に該当しなくなってから3年が経過すると、改正前は失権していましたが、法改正により再び同一の事由により障害等級に該当すれば受給できるようになりました(障害等級に該当しない場合は、65歳に達する日の前日まで支給停止)。
さて、ここで障害年金からひとつ問題を。
【設問】
平成18年9月に、障害厚生年金2級の受給権者である男性(34歳)が、障害基礎年金2級の受給権者である女性(33歳)と婚姻した。
妻は専業主婦で、平成24年9月現在、夫により生計維持している。
夫と妻の間には、夫により生計維持している2歳になる子(平成22年8月生まれ)が一人いる。
問.次の記述のうち、誤っているものはどれか。
A 夫の障害厚生年金の額には、300月みなし規定が適用されている。
B 平成23年4月から、届出により子の加算額が支給される。
C 平成23年4月から、届出により配偶者加給年金が加算されるが、当該加給年金は支給停止となる。
D 平成23年4月以後の子の加算額は、224,700円×改定率である。
E 夫の障害等級が3級に改定された場合、子の加算はなくなる。
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正解(D)× 子の加算額は、夫(障害基礎年金2級)、妻(障害基礎年金2級)につき、それぞれ加算される。よって、子の加算額は、224,700円×改定率×2である。
(A)○ 夫(34歳)の厚生年金保険の被保険者期間は300月未満であるため、300月みなし規定が適用される。
(B)○ 平成23年4月1日の法改正により、受給権発生当時生計を維持していた子だけでなく、受給権発生後に出生した子についても加算が行われるようになった。
(C)○ 平成23年4月1日の法改正により、受給権発生当時生計を維持していた配偶者だけでなく、受給権発生後に婚姻した場合についても、加給年金の対象とされることとなった。ただし、加給年金の対象者が老齢厚生年金(被保険者期間240月以上)、障害基礎年金、障害厚生年金等の受給権者の場合は、加給年金は支給停止となる。
(E)○ 夫の障害等級が3級に改定された場合、障害基礎年金が支給停止されるため、子の加算はされない。
合格発表まであと1か月です。
わたしは当面年アド3級(10/28)に全力投球しまして、おそらく年アド3級の試験のころには、合格基準点も合格者も決まっていて、合格証書が刷り上がり、郵送準備が整っているのだろうと思います。
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