(令和6年度分から)電子申告(イータックスe-Tax)をしなくても青色65万円を取る方法② | 「スピ経理サービス」(スピリチュアル起業経理サポート)

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前回の記事

電子申告e-taxしなくても青色申告65万円控除を取れる方法
(「優良な電子帳簿」の要件を使う方法」)

 

 


の続きです。




個人事業主さんにとって税金の計算が有利になる

「青色申告65万円控除」は、

  電子申告(イータックスe-tax)する

   または

  「優良な電子帳簿」の要件をみたして帳簿を備付け・保存する方法

で取ることができます。

 

 

   国税庁パンフレット「e-tax申告による申告又は優良な電帳法長の保存により

   65万円の青色申告特別控除額を適用しましょう!」

   https://www.nta.go.jp/publication/pamph/pdf/0021010-076.pdf

 

 

マイナンバーカードを持っていなかったり、イータックス(e-tax 電子申告)を

使いたくない場合、

この「優良な電子帳簿」の方法で、青色申告65万円控除をとることができます。

 


前回・今回の2回で、

「優良な電子帳簿」の方法を使って
青色申告65万円控除を取る場合の、


①税務署に提出する届出書の書き方

   と

②会計ソフトの設定のやりかた

を説明します。
 

 


では、

 

①税務署に提出する届出書の書き方です。

  届出書の用紙はこちら

https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/pdf/r03/01.pdf

 






提出する税務署名、日付、住所、お名前、
整理番号(分かっているかた)、職業、屋号を入力します。


1 届出の区分

上の段の
□所得税の国税関係帳簿の電磁的記録等による…
に✓または☒を入れてください。


2 特例の適用を受けようとする国税関係帳簿の…

あらかじめ「総勘定元帳」「仕訳帳」が印刷されているので
左の☐ボックスに☑を入れればいいです。
備付け及び保存に代える日は、基本的に年度の始まりの日です。
令和6年1月1日と記入します。


3 その他参考となるべき事項
お使いの会計ソフトがJIMAの認証済みなら、
上の段の☐に☑ そうでなければ
下の段の☐に☑を入れてください。

 ちなみに…

「やよいの青色申告」「MFクラウド」は認証済みなので上の段(青い線を引いたほう)
「freee」は認証済みのリストにないので下の段(緑の線を引いたほう)です。(2024年3月15日現在)

 

 


記入が終わったら、税務署へ提出しましょう。

提出の期限は、
来年の確定申告期限(令和7年3月15日)まで
です。


②会計ソフトの設定
代表的な会計ソフトの設定方法です。
必ず年度の初め設定してね。

新しい年度の入力をし始めて、途中での設定はできません。

 



(やよいの青色申告)
「電子帳簿保存の設定」

 

 


(MFクラウド)
「仕訳履歴保存機能をオンにします。」

 

 

 

(freee)
「優良電子帳簿機能を有効にする」

https://support.freee.co.jp/hc/ja/articles/11680857183897-%E5%84%AA%E8%89%AF%E9%9B%BB%E5%AD%90%E5%B8%B3%E7%B0%BF%E3%81%AB%E3%81%A4%E3%81%84%E3%81%A6

 

 



【ご参考】

パンフレット「e-tax申告による申告又は優良な電帳法長の保存により

65万円の青色申告特別控除額を適用しましょう!」

https://www.nta.go.jp/publication/pamph/pdf/0021010-076.pdf

 

 

 

[手続名]国税関係帳簿の電磁的記録等による保存等に係る65万円の青色申告特別控除・

過少申告加算税の特例の適用を受ける旨の届出手続

 

 


電子帳簿ソフト法的要件認証製品一覧

 



電子帳簿・電子書類関係

 

 

 

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