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前回の記事
電子申告e-taxしなくても青色申告65万円控除を取れる方法
(「優良な電子帳簿」の要件を使う方法」)
の続きです。
個人事業主さんにとって税金の計算が有利になる
「青色申告65万円控除」は、
電子申告(イータックスe-tax)する
または
「優良な電子帳簿」の要件をみたして帳簿を備付け・保存する方法
で取ることができます。
国税庁パンフレット「e-tax申告による申告又は優良な電帳法長の保存により
65万円の青色申告特別控除額を適用しましょう!」
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/pdf/0021010-076.pdf
マイナンバーカードを持っていなかったり、イータックス(e-tax 電子申告)を
使いたくない場合、
この「優良な電子帳簿」の方法で、青色申告65万円控除をとることができます。
前回・今回の2回で、
「優良な電子帳簿」の方法を使って
青色申告65万円控除を取る場合の、
①税務署に提出する届出書の書き方
と
②会計ソフトの設定のやりかた
を説明します。
では、
①税務署に提出する届出書の書き方です。
届出書の用紙はこちら
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/pdf/r03/01.pdf
提出する税務署名、日付、住所、お名前、
整理番号(分かっているかた)、職業、屋号を入力します。
1 届出の区分
上の段の
□所得税の国税関係帳簿の電磁的記録等による…
に✓または☒を入れてください。
2 特例の適用を受けようとする国税関係帳簿の…
あらかじめ「総勘定元帳」「仕訳帳」が印刷されているので
左の☐ボックスに☑を入れればいいです。
備付け及び保存に代える日は、基本的に年度の始まりの日です。
令和6年1月1日と記入します。
3 その他参考となるべき事項
お使いの会計ソフトがJIMAの認証済みなら、
上の段の☐に☑ そうでなければ
下の段の☐に☑を入れてください。
ちなみに…
「やよいの青色申告」「MFクラウド」は認証済みなので上の段(青い線を引いたほう)
「freee」は認証済みのリストにないので下の段(緑の線を引いたほう)です。(2024年3月15日現在)
記入が終わったら、税務署へ提出しましょう。
提出の期限は、
来年の確定申告期限(令和7年3月15日)まで
です。
②会計ソフトの設定
代表的な会計ソフトの設定方法です。
必ず年度の初めに設定してね。
新しい年度の入力をし始めて、途中での設定はできません。
(やよいの青色申告)
「電子帳簿保存の設定」
(MFクラウド)
「仕訳履歴保存機能をオンにします。」
(freee)
「優良電子帳簿機能を有効にする」
【ご参考】
パンフレット「e-tax申告による申告又は優良な電帳法長の保存により
65万円の青色申告特別控除額を適用しましょう!」
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/pdf/0021010-076.pdf
[手続名]国税関係帳簿の電磁的記録等による保存等に係る65万円の青色申告特別控除・
過少申告加算税の特例の適用を受ける旨の届出手続
電子帳簿ソフト法的要件認証製品一覧
電子帳簿・電子書類関係
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