(令和6年度分から)電子申告(イータックスe-Tax)をしなくても青色65万円を取る方法① | 「スピ経理サービス」(スピリチュアル起業経理サポート)

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確定申告は、紙で提出でしたか?

それとも電子申告(イータックスe-Tax)で提出でしたか?

 

 

青色申告の方会計ソフトを使って入力して、電子申告(イータックスe-Tax)で提出すると
青色申告65万円控除が取れます。税金の計算がとってもお得になるんです。



でも、

電子申告(イータックスe-Tax)はする予定はない、マイナンバーカードをまだ持ってないけれど、

(e-Taxはマイナンバーカードがないとできないのです)

青色申告65万円控除はぜひ欲しい

そう思っているかたも、いると思います。


eTaxを利用せずに青色申告65万円控除をとる方法があります

 


「優良な電子帳簿」の条件を満たして取引を入力して、

帳簿を保存・備えつけする方法です。

(ご注意!これを使えるのは

令和6年度分を会計ソフトで最初に入力するときから設定をする必要があります。

つまり、年度の最初の入力を始めるときには設定を済ませていることが必要です。

 


なので、年度の途中からは変更できません。

一度入力したデータを削除して、設定してからまた最初から入力…ということはできますが)


条件①が必要です。


1月1日の取引から

優良な電子帳簿保存に対応した会計ソフト」を使って入力する

を利用して入力します。

会計ソフトを使い始める前に「優良な電子帳簿」の設定を行ってから、

その年度の取引をしましょう(会計ソフトの「設定」などの機能から行います)。

     
「優良な電子帳簿」に対応した代表的なソフトとして、

次のものがあげられます(2024年3月15日現在 )

 

電子帳簿ソフト認証リスト(外部サイト) より


       ・ 弥生会計、やよいの青色申告(インストール版)
       ・ やるぞ!青色申告
       ・MFクラウド確定申告

       など。

     

 

 

 

 

「優良な」というのはどういうことかというと、

税務署が求める条件をみたしたソフト…ということです。

入力を訂正した履歴が残って、帳簿同士がお互いに関連していて、

 

取引を検索することができて、モニターや説明書がある、

税務署が調査に入って、すぐに調べられるような機能ということですね。

 

 

税務署へ届出書を提出します。

令和5年分で65万円控除を受けるには、

来年(令和7年)の3月15日までに税務署へ届出書を出すことが必要です。

  届出書の用紙 

https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/pdf/r03/01.pdf

 


(届出書の書き方は、次の記事で説明しますね)

                        

 

注意するのは、入力のペースは

売上や経費が発生してから長くても2ヶ月以内にする必要があります。

マメに入力するようにしましょう。



これでeTaxしなくても、青色申告65万円控除を取ることができます
 

【ご参考】


[手続名]国税関係帳簿の電磁的記録等による保存等に係る65万円の青色申告特別控除

・過少申告加算税の特例の適用を受ける旨の届出手続

 

 


電子帳簿ソフト法的要件認証製品一覧

 

 

 

初めての確定申告で提出はおわったけれど、ちょっと心配、

話を聞いてみたい。

 

会計ソフトに入力したけれど、合っているか見てほしい。

…というときには

「初回限定 オンライン30分経理相談(2,000円)」

 

を利用してみてくださいね。

 

 

    

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