【注意】令和7年(2024年)1月から税務署への提出書類に収受印(日付印)を押さなくなります。 | 「スピ経理サービス」(スピリチュアル起業経理サポート)

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  「確定申告書」等に税務署の「日付印」が押されなくなります

 

 

国税庁のサイトによりますと
令和7年(2024年)1月から「確定申告書」など、税務署に提出・申請書類に
税務署の収受印(日付印)を押印しなくなる、ということです。
 
 
 

 

収受印というのは、下の画像のようなハンコですね。
税務署が提出された文書を「受け取りました」という確認のため
納税者さんの持参した控えに押印するものです。

 

 

 

 

 

   (国税庁サイトより)

    『 ※ 対象となる「申告書等」とは国税に関する法律に基づく

    申告、申請、請求、届出その他の書類のほか、納税者の方が、

    他の法律の規定により、若しくは法律の規定によらずに

    国税庁、国税局(沖縄国税事務所を含む。)

    税務署に提出される全ての文書をいいます。 』

 
 

 

確定申告書だけでなく、開業届・青色申告承認申請書などの提出書類も

 

対象になります。
 
 
 
これからはイータックス(e-tax 電子申告)の「受信通知」を税務署の収受印に代えて
「提出したことの証明」に使ってもらいたい、ということなのでしょう。
 
※「受信通知」とは、イータックス(e-tax 電子申告)したときに出てくる「通知」で、
「書類の提出を何月何日〇時〇分に受け付けました」と日時を記載した画面です。
 
 
 
今まで税務署の「収受印」の入った書面が、
銀行などの事業資金の融資の審査、補助金の申請やクレカの申請、
賃貸物件を借りる際の収入証明などに使われていることから、少なからず影響がありそうです。
 
 
 
今回の「収受印」を押さないことに関して国税庁では「Q&A」の中でこう答えています。
 
【申告書等の控えへの収受日付印の押なつの見直しに関するQ&A】
 
”(問4) 金融機関や行政機関等から収受日付印の押なつされた控えを求められる
場合がある。”
 
 
【回答】
”(答) 国税当局から、金融機関や補助金・助成金などを担当する行政機関などに
対して、今般の見直しについては事前に説明を行っております。
 
とりわけ、令和7年1月以降は、各種の事務において収受日付印の押なつ
された申告書等の控えを求めないようにお願いしてきたところです。
 
今後も、令和7年1月までの間、丁寧な周知・広報に努めてまいります。
 
なお、令和7年1月以降においても、収受日付印の押なつされた控えの提
出を求める各種の機関を把握した場合、国税当局から個別に説明を行う予定
です。”
 
 
国税庁からは、金融機関などに事前に説明を行っていて、
収受印のある書面を求める機関には今後個別に説明を行うということです。
できるだけ納税者や手続きの現場に影響がないよう、お願いしたいところです。
 
 

 

 

 

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