賃貸人たる地位の移転と引渡の要否、債務者対抗要件
落とし
民法第一問
一 小問1について
1(一) 本小問におけるAB間の売買契約はBの債務不履行により解除
されているため、遡及的に無効となる(直接効果説・620条)。
とすれば、Cは無権利者から借りたことになり所有権者Aには本
件機械の賃借権(601条)を対抗できないとも思われる。もっ
とも、かかる結論は有効に賃借権を取得したと信じたCを不当に
害することになり妥当でない。そこで、Cは545条1項但書の
「第三者」として保護されないか。「第三者」として保護されるた
めの要件が問題となる。
(二) そもそも545条1項但書の趣旨は、解除の遡及効ゆえに害さ
れる第三者を保護する点にある。そこで、「第三者」とは解除によ
り消滅するはずの契約の目的物につき解除前に新たに権利を取得
した者をいうと考える。そして債務不履行があったとしても必ず
しも契約が解除されるとは限らないのであるから、「第三者」とし
て保護されるためには債務不履行の事実について主観は問わない
と考える。そして、解除者者と「第三者」は前主・後主の関係に
立つから対抗関係には立たず、対抗要件は不要である。もっとも、
債務不履行について何ら帰責性のない解除権者の犠牲において第
三者を保護することとのバランスから、権利保護要件を要求すべ
きと考える。
(三) 本問では、CはBから本件機械の引渡をうけているため、権利
保護要件を備えたといえる。したがって、Cは545条1項但書
の「第三者」として保護され、CはAに対して本件機械の賃借権
を対抗できる
2(一) では、賃借権をCが対抗できるとして、BC間の賃貸借契約
(601条)はどうなるか。
(二) まず、BC間の賃貸借契約は、AC間に引き継がれると考える。
なぜなら、Cが対抗力を備えている以上せめて賃貸人たる地位を
主張したいと考えるのが当事者の合理的意思にかなうからである。
したがって、BC間の本件機械の賃貸借契約はAC間に引き継
がれる。
(三) もっとも、賃貸人の地位の移転は免責的債務引受の側面を有す
ることから、賃借人Cの同意を要するのではないか
この点、たしかに賃貸人たる地位の移転は免責的債務引受の側
面を有する。しかし、賃貸人の貸す債務は目的物所有者ならば誰
にでもできる非個性的債務であるから、特段の事由なきかぎり賃
借人の同意は不要と考える。
本小問では特段の事由はなく、賃借人Cの同意は不要である。
(四) 以上より、BC間の本件機械の賃貸借契約はBC間に引き継が
れ、AはCに対し、賃貸人たる地位に基づき月額の賃料100万
円を1年間支払うよう請求できる。
二 小問2について
1 AC間の法律関係について
(一) 本小問においても、前述のようにCは545条1項但書の「第
三者」として保護されるから、CはAに対して本件機械の賃借権
を対抗できる。そして、BC間の賃貸借契約(601条)がAC
間に引き継がれる点も同様である。
(二) そして、AはCに対し賃貸人たる地位に基づき賃料を請求でき
るかが問題となるも、これはできないと考える。なぜなら、後述
のように賃料債権はBによりDに対して譲渡され、Cは確定日付
ある証書によりその旨通知を受けているため、Dも545条1項
但書の「第三者」として保護されているからである。
2 CD間の法律関係について
(一) DはBより契約当初から1年分の賃料債権の譲渡を受けている
ため、これに基づいて自己に本件機械の賃料を払うよう請求でき
るか。将来発生する債権の譲渡の有効性が問題となる。
(二) 思うに、将来発生する債権であって、範囲・目的・時期を定め
てなせば有効に譲渡しうると考える。そして、将来発生するか否
か不確実な部分については、債権の譲受人はあらかじめ覚悟する
ことができるのであるから、これを無効にする必要はないと考え
る。
(三) 本小問では、Dは本件機械の賃料の賃料債権の1年分の譲渡を
受けているため、範囲・目的・時期も定められておりこれを有効
に取得している。
そして、前述のように確定日付ある証書によりBが通知してい
ることから、Dは545条1項但書の「第三者」として保護され
る。
以上より、DはCに対し、自己に本件機械の1年分の賃料、合
計1200万円を自己に払うよう請求できる。
以上
再現率80%
憲法第二問
一1 まず、本問における助成金の交付制度は、特定の宗教または思想信条
の信奉・普及または実践を目的とせず客観的にもこれと遮断された態様
で営まれている団体であることを条件とするため、89条前段に反しな
いか
2 そもそも89条前段の趣旨は、政教分離制度(20条3項)を財政面
から担保したことにある。すなわち、価値相対主義を前提とする民主主
義と価値の絶対性を前提とする宗教は相容れないこと、また国家と宗教
が結びつけば少数者の信教の自由が侵害されるおそれが高いし、我が国
では国家神道が統治の道具として用いられたという苦い経験があるから
である。とすれば、憲法は国家と宗教の厳格な分離を予定しているので
あり、これを財政面から担保したのが89条前段にあるといえる。
さらに、宗教ではなくとも特定の思想信条と結びつけば、これとは関
わりをもたない少数者の思想信条の自由(19条)を間接的に侵す危険
もある。よって、特定の思想信条と国家が結びつくことも憲法の予定し
ないことと考える。
3 したがって、特定の宗教または思想信条の信奉・普及等を目的とする
団体でなく、客観的にもこれと遮断された態様で営まれていることを条
件とすることは89条前段に反しない。
二1 次に、助成金の交付を行うか否かの決定を行うのは、内閣の所轄にあ
るものの内閣から独立して職権を行使する独立行政委員会であるが、か
かる独立行政委員会が行政権を行使することは65条に反しないか。
2 そもそも65条の趣旨は三権分立を表明したことと、民主的責任行政
にある。そこで、内閣から独立した独立行政委員会が行政権を行使した
としても、上記の趣旨に反しなければ65条に反しないと考える。
まず、三権分立に反しないかについては、現代の高度に資本主義が発
達した現代社会においては行政権が肥大化しているため、三権分立は行
政権に対しては抑制原理と考えられるので、独立行政委員会が内閣から
独立して職権を行使しても三権分立には反しないと考える。
さらに民主的責任行政に反しないか。
そもそも民主的責任行政の趣旨は、内閣に行政権を帰属させ、その内
閣が国会に対して責任を負うとして民主的コントロールを達成しようと
した点にある。とすれば、内閣からのコントロールか及ばなくても国会
からのコントロールが及べば民主的責任行政に反しないと考える。
本問においては、委員会の委員は国会の同意を得て内閣総理大臣が任
命することとされており、国会からのコントロールが及んでいるといえ
る。とすれば、民主的責任行政にも反しない。
3 以上より、助成金の交付の決定について内閣の所轄にある委員会たる
独立行政委員会が決定したとしても65条に反しない。
三1 そして、交付を受けた事業者が事業の実施内容等について報告を要す
るとし、1の要件を満たさない場合には返還を求めることができるとす
る点については89条前段に反しないか。
2 前述のように、特定の宗教や思想信条等の信奉を目的とする団体への
助成金の支出が許されない以上、交付を受けた団体が1の要件を満たさ
ないことが判明した場合、助成金の返還を求めることができるとしても
89条前段に反するとはいえない。
3 したがって、返還を求めることができる旨の規定は89条前段に反し
ない。
四1 さらに、委員会は遂行にかかる事業に関して報告を求め、助言または
勧告をすることができるとする点は、89条後段に反しないか。
2 思うに、教育等を目的とする団体への支出は福祉国家目的(25条以
下)達成のため必要であり、前段と同じように厳格に解釈することは妥
当でない。そして、統治は人権確保のための手段原理なのであるから、
公費乱費の防止ができる程度の監督がなされていれば「公の支配」に属
するといえ、89条後段に反しないと考える。
3 本問では委員会による教育等公益事業に関して報告を求め、助言また
は勧告をすることができるとされていることから、公費乱費の防止がで
きる程度の監督がなされているといえる。したがって、本問助成金の交
付制度は89条後段に反しない。
以上
再現率75%
一1 まず、本問における助成金の交付制度は、特定の宗教または思想信条
の信奉・普及または実践を目的とせず客観的にもこれと遮断された態様
で営まれている団体であることを条件とするため、89条前段に反しな
いか
2 そもそも89条前段の趣旨は、政教分離制度(20条3項)を財政面
から担保したことにある。すなわち、価値相対主義を前提とする民主主
義と価値の絶対性を前提とする宗教は相容れないこと、また国家と宗教
が結びつけば少数者の信教の自由が侵害されるおそれが高いし、我が国
では国家神道が統治の道具として用いられたという苦い経験があるから
である。とすれば、憲法は国家と宗教の厳格な分離を予定しているので
あり、これを財政面から担保したのが89条前段にあるといえる。
さらに、宗教ではなくとも特定の思想信条と結びつけば、これとは関
わりをもたない少数者の思想信条の自由(19条)を間接的に侵す危険
もある。よって、特定の思想信条と国家が結びつくことも憲法の予定し
ないことと考える。
3 したがって、特定の宗教または思想信条の信奉・普及等を目的とする
団体でなく、客観的にもこれと遮断された態様で営まれていることを条
件とすることは89条前段に反しない。
二1 次に、助成金の交付を行うか否かの決定を行うのは、内閣の所轄にあ
るものの内閣から独立して職権を行使する独立行政委員会であるが、か
かる独立行政委員会が行政権を行使することは65条に反しないか。
2 そもそも65条の趣旨は三権分立を表明したことと、民主的責任行政
にある。そこで、内閣から独立した独立行政委員会が行政権を行使した
としても、上記の趣旨に反しなければ65条に反しないと考える。
まず、三権分立に反しないかについては、現代の高度に資本主義が発
達した現代社会においては行政権が肥大化しているため、三権分立は行
政権に対しては抑制原理と考えられるので、独立行政委員会が内閣から
独立して職権を行使しても三権分立には反しないと考える。
さらに民主的責任行政に反しないか。
そもそも民主的責任行政の趣旨は、内閣に行政権を帰属させ、その内
閣が国会に対して責任を負うとして民主的コントロールを達成しようと
した点にある。とすれば、内閣からのコントロールか及ばなくても国会
からのコントロールが及べば民主的責任行政に反しないと考える。
本問においては、委員会の委員は国会の同意を得て内閣総理大臣が任
命することとされており、国会からのコントロールが及んでいるといえ
る。とすれば、民主的責任行政にも反しない。
3 以上より、助成金の交付の決定について内閣の所轄にある委員会たる
独立行政委員会が決定したとしても65条に反しない。
三1 そして、交付を受けた事業者が事業の実施内容等について報告を要す
るとし、1の要件を満たさない場合には返還を求めることができるとす
る点については89条前段に反しないか。
2 前述のように、特定の宗教や思想信条等の信奉を目的とする団体への
助成金の支出が許されない以上、交付を受けた団体が1の要件を満たさ
ないことが判明した場合、助成金の返還を求めることができるとしても
89条前段に反するとはいえない。
3 したがって、返還を求めることができる旨の規定は89条前段に反し
ない。
四1 さらに、委員会は遂行にかかる事業に関して報告を求め、助言または
勧告をすることができるとする点は、89条後段に反しないか。
2 思うに、教育等を目的とする団体への支出は福祉国家目的(25条以
下)達成のため必要であり、前段と同じように厳格に解釈することは妥
当でない。そして、統治は人権確保のための手段原理なのであるから、
公費乱費の防止ができる程度の監督がなされていれば「公の支配」に属
するといえ、89条後段に反しないと考える。
3 本問では委員会による教育等公益事業に関して報告を求め、助言また
は勧告をすることができるとされていることから、公費乱費の防止がで
きる程度の監督がなされているといえる。したがって、本問助成金の交
付制度は89条後段に反しない。
以上
再現率75%
しばらくネット断ちを考えているので、今のうちに
再現晒します。コメントは一切受け付けません。
つーか、発表まで更新しないかも。メールチェックく
らいはするので俺に用事のある人は直接メールで。
(俺の本メアドを知っている人はそちらで。アメブロ
のメールは見ない可能性大)但し、再現に関係のある
話題は一切なしということで。
憲法第一問
一 A自治会が行った決議は、集金に応じてこなかった会員の思想良心
(19条)を侵害し、目的の範囲外の行為として無効とならないか。
二(一) まず、いかなる団体に寄付をなすかは、自己の賛同する団体
への支持のあらわれといえ内心の自由と密接にかかわるから1
9条により保障されると考える。もっとも、A自治会は地方自
治法第260条の2により許可を受けて地域住民への利便を提
供する団体であり、私的団体である。そこで、私人たるA自治
会に対して人権を主張できるのか、憲法の私人間効力が問題と
なる。
(二) 思うに、憲法は公法・私法の上位にある価値秩序である。も
っとも、私人間の行為に憲法を直接適用したのでは私的自治を
不当に損なうおそれがあり妥当でない。そこで、私法の一般条
項に憲法の趣旨の意味充填して間接的に適用すべきと考える。
本問では、A自治会の決議の効力が民法43条の「目的の範
囲内」の行為といえるかについて憲法の趣旨を意味充填するこ
とになる。
三1 では、本問においてA自治会が地域環境の向上と緑化促進を目的
とする団体に寄付するために自治会費を増額しそれを寄付する旨の
決議は、民法43条の「目的の範囲内」の行為といえるか。
2 思うに、43条の目的の範囲内の行為といえるか否かは、当該団
体の性質、団体が達成しようとする利益とこれにより構成員が被る
不利益とを比較考量して決すべきと考える。
3 本問についてこれをみると、A自治会は地域住民への利便を提供
している団体であり、ここから離脱してしまえば自治会を通して得
られる回覧板による行政サービスの案内等を得られなくなるという
重大な不利益を被ることになる。とすれば、決議の効力を免れるた
めに自治会を抜けることはこれらのサービスを事実上受けられなく
なることを意味するため、A自治会は事実上の強制加入団体として
の性質を有するといえる。とすれば、A自治会の決議が「目的の範
囲内」か否かは狭く解釈すべきと考える。
次に、A自治会は法人であるが、法人も現代社会においては重要
な役割を果たしている以上、権利の性質可能な限り人権が保障され
る。そしてより良好な環境を支配し、享受する権利である環境権は
その性質上法人であっても権利の性質上保障することは可能である。
そして、地域環境向上や緑化の促進そのものはたしかに地域住民
の環境向上という利益に密接にかかわることは否定できない。しか
し、かかる利益は寄付という形をとらずとも自治会における定期的
な共同の清掃作業や回覧板を通じて環境意識を向上させる等によっ
ても達成できるものである。
これに対し、環境向上等を目的とする団体への寄付をすることの
選択は、思想良心の自由(19条)という精神活動の中核にかかわ
る重要な人権にかかわる。そして、上述のような団体に寄付をする
か否かは本来個人が自由に決定すべきなのが筋合である。とれば、
たとえ1000円の増額であっても思想良心の自由の侵害にかかわ
るため、会員の被る不利益は大きいといえる。
以上より、A自治会が決議により得られる利益と会員が被る不利
益を比較考量すれば後者の被る不利益の方が大きいといえる。
したがって、A自治会の決議は会員の思想良心の自由(19条)
を不当に制約するものであり、民法43条の「目的の範囲内」の行
為といえず無効である。
以上
再現率80%
再現晒します。コメントは一切受け付けません。
つーか、発表まで更新しないかも。メールチェックく
らいはするので俺に用事のある人は直接メールで。
(俺の本メアドを知っている人はそちらで。アメブロ
のメールは見ない可能性大)但し、再現に関係のある
話題は一切なしということで。
憲法第一問
一 A自治会が行った決議は、集金に応じてこなかった会員の思想良心
(19条)を侵害し、目的の範囲外の行為として無効とならないか。
二(一) まず、いかなる団体に寄付をなすかは、自己の賛同する団体
への支持のあらわれといえ内心の自由と密接にかかわるから1
9条により保障されると考える。もっとも、A自治会は地方自
治法第260条の2により許可を受けて地域住民への利便を提
供する団体であり、私的団体である。そこで、私人たるA自治
会に対して人権を主張できるのか、憲法の私人間効力が問題と
なる。
(二) 思うに、憲法は公法・私法の上位にある価値秩序である。も
っとも、私人間の行為に憲法を直接適用したのでは私的自治を
不当に損なうおそれがあり妥当でない。そこで、私法の一般条
項に憲法の趣旨の意味充填して間接的に適用すべきと考える。
本問では、A自治会の決議の効力が民法43条の「目的の範
囲内」の行為といえるかについて憲法の趣旨を意味充填するこ
とになる。
三1 では、本問においてA自治会が地域環境の向上と緑化促進を目的
とする団体に寄付するために自治会費を増額しそれを寄付する旨の
決議は、民法43条の「目的の範囲内」の行為といえるか。
2 思うに、43条の目的の範囲内の行為といえるか否かは、当該団
体の性質、団体が達成しようとする利益とこれにより構成員が被る
不利益とを比較考量して決すべきと考える。
3 本問についてこれをみると、A自治会は地域住民への利便を提供
している団体であり、ここから離脱してしまえば自治会を通して得
られる回覧板による行政サービスの案内等を得られなくなるという
重大な不利益を被ることになる。とすれば、決議の効力を免れるた
めに自治会を抜けることはこれらのサービスを事実上受けられなく
なることを意味するため、A自治会は事実上の強制加入団体として
の性質を有するといえる。とすれば、A自治会の決議が「目的の範
囲内」か否かは狭く解釈すべきと考える。
次に、A自治会は法人であるが、法人も現代社会においては重要
な役割を果たしている以上、権利の性質可能な限り人権が保障され
る。そしてより良好な環境を支配し、享受する権利である環境権は
その性質上法人であっても権利の性質上保障することは可能である。
そして、地域環境向上や緑化の促進そのものはたしかに地域住民
の環境向上という利益に密接にかかわることは否定できない。しか
し、かかる利益は寄付という形をとらずとも自治会における定期的
な共同の清掃作業や回覧板を通じて環境意識を向上させる等によっ
ても達成できるものである。
これに対し、環境向上等を目的とする団体への寄付をすることの
選択は、思想良心の自由(19条)という精神活動の中核にかかわ
る重要な人権にかかわる。そして、上述のような団体に寄付をする
か否かは本来個人が自由に決定すべきなのが筋合である。とれば、
たとえ1000円の増額であっても思想良心の自由の侵害にかかわ
るため、会員の被る不利益は大きいといえる。
以上より、A自治会が決議により得られる利益と会員が被る不利
益を比較考量すれば後者の被る不利益の方が大きいといえる。
したがって、A自治会の決議は会員の思想良心の自由(19条)
を不当に制約するものであり、民法43条の「目的の範囲内」の行
為といえず無効である。
以上
再現率80%
なんか昨日は普段の倍近くもアクセスが
殺到していたようなんだが、、、
旧は発表までまだ一ヶ月弱もあるんだぜ、、、、
そもそも俺、ロー生じゃないし。
というわけで、今しばらくは減量の方を
頑張る。
殺到していたようなんだが、、、
旧は発表までまだ一ヶ月弱もあるんだぜ、、、、
そもそも俺、ロー生じゃないし。
というわけで、今しばらくは減量の方を
頑張る。
今日はipodの新機種のお披露目だった
のか、、、
どちらかとい えばアンチ林檎派なので、別に
金を出して欲しいとまでは思わないのだが、
事実上市場の牽引役としての役割を果たして
いるためどれだけのスペックがどれくらいの
お値段で出てくるかには興味がある。
結果、、、
案の定(?)、スペック的には「???」っ
てな感じ。値段はまあ安いといえば安いかな。
保証とかまで考えると本当に安いかどうかは
わからんけど。
閑話休題
明日は新の発表。多いと旧の方が削られそうだし、
少なくても旧も合わせて削られそうだし、、、
他人事のようで他人事でないような、、、
気にしても仕方ないので、またサイクリングに
行ってきます。
のか、、、
どちらかとい えばアンチ林檎派なので、別に
金を出して欲しいとまでは思わないのだが、
事実上市場の牽引役としての役割を果たして
いるためどれだけのスペックがどれくらいの
お値段で出てくるかには興味がある。
結果、、、
案の定(?)、スペック的には「???」っ
てな感じ。値段はまあ安いといえば安いかな。
保証とかまで考えると本当に安いかどうかは
わからんけど。
閑話休題
明日は新の発表。多いと旧の方が削られそうだし、
少なくても旧も合わせて削られそうだし、、、
他人事のようで他人事でないような、、、
気にしても仕方ないので、またサイクリングに
行ってきます。
をやっている。
すんません、真っ赤な嘘でした。
バイオ4をやりながら(プロフェッショナル
モード)、発音・単語・意味を自力でどこま
で拾えるか(一応字幕はついているのだが)
に挑戦しているだけ。でも細けー単語やスラ
ングはわからんし、 学校の文法通りの会話や
っているわけじゃないし。あと、村人や邪教
徒はスペイン語でわけのわからん奇声やら雄
叫びやらあげているだけでだし。
バイオ5は英語(これは動画で確認)とスワ
ヒリ語になるのか?
すんません、真っ赤な嘘でした。
バイオ4をやりながら(プロフェッショナル
モード)、発音・単語・意味を自力でどこま
で拾えるか(一応字幕はついているのだが)
に挑戦しているだけ。でも細けー単語やスラ
ングはわからんし、 学校の文法通りの会話や
っているわけじゃないし。あと、村人や邪教
徒はスペイン語でわけのわからん奇声やら雄
叫びやらあげているだけでだし。
バイオ5は英語(これは動画で確認)とスワ
ヒリ語になるのか?
受験歴が10年を超えるというのに、まだ傍聴に
は一回も行ったことがなかったので、後学のため
に傍聴に行って来た。
8月はほとんど開廷しないという話を聞いていた
ので(S・Kさんと奥さん情報ありがとうございま
す!)、9月なら大丈夫だろうと思って地元の地
裁に行ったら
どの法廷も開廷してない、、、
orz
仕方ないので別の地裁までバイクで走ることに。
そこではそこそこの規模のせいか、それなりに、
いや結構ぎっしりと事件が詰まっていた。
民事はなんかつまらなさそうだったのと、もともと
のお目当てが刑事事件だったので刑事事件を傍聴
することに。
で、感想は、、、、
B級映画よりは絶対におもしろい(不謹慎)。ただ、
公判手続の概要とある程度の法律用語というか、そ
ういうのに慣れていないと(規範意識が云々とか、
パンピーにはどうなのかなと)面白みは半減するか
も。
3件ほど傍聴したのだが、残念なことに冒頭手続は
ほとんど見れなかったので(一番長いので起訴状朗
読・黙秘権告知から冒頭陳述→弁論→結審)、今度
は新規の事件から見ようかと思う。
ちなみに今日の法廷は全て自白事件かつ単独裁判官
のせいか、手続が早い早い。1回か2回目で結審し
て、判決が10日後とか普通だし。否認事件とかだ
とそうもいかんだろうけど。
は一回も行ったことがなかったので、後学のため
に傍聴に行って来た。
8月はほとんど開廷しないという話を聞いていた
ので(S・Kさんと奥さん情報ありがとうございま
す!)、9月なら大丈夫だろうと思って地元の地
裁に行ったら
どの法廷も開廷してない、、、
orz
仕方ないので別の地裁までバイクで走ることに。
そこではそこそこの規模のせいか、それなりに、
いや結構ぎっしりと事件が詰まっていた。
民事はなんかつまらなさそうだったのと、もともと
のお目当てが刑事事件だったので刑事事件を傍聴
することに。
で、感想は、、、、
B級映画よりは絶対におもしろい(不謹慎)。ただ、
公判手続の概要とある程度の法律用語というか、そ
ういうのに慣れていないと(規範意識が云々とか、
パンピーにはどうなのかなと)面白みは半減するか
も。
3件ほど傍聴したのだが、残念なことに冒頭手続は
ほとんど見れなかったので(一番長いので起訴状朗
読・黙秘権告知から冒頭陳述→弁論→結審)、今度
は新規の事件から見ようかと思う。
ちなみに今日の法廷は全て自白事件かつ単独裁判官
のせいか、手続が早い早い。1回か2回目で結審し
て、判決が10日後とか普通だし。否認事件とかだ
とそうもいかんだろうけど。
また歯の詰め物がとれてしまった、、、
明日は早朝トレーニング→傍聴→スーパー銭湯
という黄金パターンの予定だったのに、、、
直前期、いやここ数年の食生活でカルシウムが
不足していたのが原因なのかもしれない。
自然治癒する代物ではないので、銭湯は取りやめ
にして歯医者に行って来ます、、、
明日は早朝トレーニング→傍聴→スーパー銭湯
という黄金パターンの予定だったのに、、、
直前期、いやここ数年の食生活でカルシウムが
不足していたのが原因なのかもしれない。
自然治癒する代物ではないので、銭湯は取りやめ
にして歯医者に行って来ます、、、
辰巳の名物毒舌講師カトシンが、憲法の地方自治
のところで「現存する地方公共団体の全てが必ず
しも一枚岩とは限らない。例えば青森県の一部の
住人は自分は青森県民ではなく岩手県民だと思っ
ている」旨の話があって、聴いた当初は「???」
だったのだが、
信長やってて初めて理解できた。
詳細は「津軽為信」「南部氏」あるいは
「津軽藩 南部藩」あたりでググってもらえれば
ゲームやらなくてもわかると思う。
しかも県庁所在市が(南部藩側住人にとっては)
格下の裏切り者の領地内にあるというのが許せん
のでしょうな。
どうでもよい話だが、ゲーム内では南部も津軽も
武田家か上杉家のよいエサにされたあげく家臣と
してプレイヤーに刃向かってくるので(しかも
結構能力値高め)始末に負えない。
のところで「現存する地方公共団体の全てが必ず
しも一枚岩とは限らない。例えば青森県の一部の
住人は自分は青森県民ではなく岩手県民だと思っ
ている」旨の話があって、聴いた当初は「???」
だったのだが、
信長やってて初めて理解できた。
詳細は「津軽為信」「南部氏」あるいは
「津軽藩 南部藩」あたりでググってもらえれば
ゲームやらなくてもわかると思う。
しかも県庁所在市が(南部藩側住人にとっては)
格下の裏切り者の領地内にあるというのが許せん
のでしょうな。
どうでもよい話だが、ゲーム内では南部も津軽も
武田家か上杉家のよいエサにされたあげく家臣と
してプレイヤーに刃向かってくるので(しかも
結構能力値高め)始末に負えない。
2001年
刑訴終了後、初めて法文の持ち帰りが許可さ
れて(事前のアナウンス無し)、チャンスと
ばかりに途中退出した受験生の法文を持って
帰る人間がいた。
2002年
2日の刑法開始の直前(?)に、東京会場が
列車事故のため遅延してスタートする関係上、
途中退出が禁じられる。
2003年
前の席に座っていた人間が途中でトイレに退出
し、戻ってきたらそのまま寝ていた、、、(科
目は民訴)
2004年
左隣に座っていた人間の筆の早いこと早いこと。
当時ノイローゼ気味で思考停止っぽかった自分
にとってはこれ以上のプレッシャーはなし。
(その人はそのまま論文合格していたような、、、)
2005年
事実上の途中答案っぽいのを出してしまうという
大失態。通路を挟んで前の席の女の子が民訴の試験
時間中ずっと法文とにらめっこ。試験放棄していた
お昼寝君よりはまだましだが、、、
2007年
(半分結果オーライだったとはいえ)絶対にやっては
いけないはずの大失敗をやってしまったため、夏休み
全部を鬱で過ごす羽目に。
2008年
会場に設置されたゴミ袋に問題用紙を捨てる人間が続
出。まああれだけ受験生の裏をかく出題が続けば萎え
るのも無理はないか。欠席者(途中放棄?)の数もち
ょっと目につく(棄権者の席からは法文が撤去される)
刑訴終了後、初めて法文の持ち帰りが許可さ
れて(事前のアナウンス無し)、チャンスと
ばかりに途中退出した受験生の法文を持って
帰る人間がいた。
2002年
2日の刑法開始の直前(?)に、東京会場が
列車事故のため遅延してスタートする関係上、
途中退出が禁じられる。
2003年
前の席に座っていた人間が途中でトイレに退出
し、戻ってきたらそのまま寝ていた、、、(科
目は民訴)
2004年
左隣に座っていた人間の筆の早いこと早いこと。
当時ノイローゼ気味で思考停止っぽかった自分
にとってはこれ以上のプレッシャーはなし。
(その人はそのまま論文合格していたような、、、)
2005年
事実上の途中答案っぽいのを出してしまうという
大失態。通路を挟んで前の席の女の子が民訴の試験
時間中ずっと法文とにらめっこ。試験放棄していた
お昼寝君よりはまだましだが、、、
2007年
(半分結果オーライだったとはいえ)絶対にやっては
いけないはずの大失敗をやってしまったため、夏休み
全部を鬱で過ごす羽目に。
2008年
会場に設置されたゴミ袋に問題用紙を捨てる人間が続
出。まああれだけ受験生の裏をかく出題が続けば萎え
るのも無理はないか。欠席者(途中放棄?)の数もち
ょっと目につく(棄権者の席からは法文が撤去される)