気が変わった | 司法試験 起死回生への道  

司法試験 起死回生への道  

屈辱の論文総合A落ちからどこまではい上がれるかを自己観察し続けるブログです



※ リンクは基本的にオッケイ。但し、アフェリエイトあるいは

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す。他人の金儲けに協力する気はさらさらないんで。  

しばらくネット断ちを考えているので、今のうちに
再現晒します。コメントは一切受け付けません。

つーか、発表まで更新しないかも。メールチェックく
らいはするので俺に用事のある人は直接メールで。
(俺の本メアドを知っている人はそちらで。アメブロ
のメールは見ない可能性大)但し、再現に関係のある
話題は一切なしということで。



憲法第一問
 
一 A自治会が行った決議は、集金に応じてこなかった会員の思想良心
 (19条)を侵害し、目的の範囲外の行為として無効とならないか。
二(一) まず、いかなる団体に寄付をなすかは、自己の賛同する団体
    への支持のあらわれといえ内心の自由と密接にかかわるから1
    9条により保障されると考える。もっとも、A自治会は地方自
    治法第260条の2により許可を受けて地域住民への利便を提
    供する団体であり、私的団体である。そこで、私人たるA自治
    会に対して人権を主張できるのか、憲法の私人間効力が問題と
    なる。
 (二) 思うに、憲法は公法・私法の上位にある価値秩序である。も
    っとも、私人間の行為に憲法を直接適用したのでは私的自治を
    不当に損なうおそれがあり妥当でない。そこで、私法の一般条
    項に憲法の趣旨の意味充填して間接的に適用すべきと考える。
     本問では、A自治会の決議の効力が民法43条の「目的の範
    囲内」の行為といえるかについて憲法の趣旨を意味充填するこ
    とになる。
三1 では、本問においてA自治会が地域環境の向上と緑化促進を目的
  とする団体に寄付するために自治会費を増額しそれを寄付する旨の
  決議は、民法43条の「目的の範囲内」の行為といえるか。
 2 思うに、43条の目的の範囲内の行為といえるか否かは、当該団
  体の性質、団体が達成しようとする利益とこれにより構成員が被る
  不利益とを比較考量して決すべきと考える。
 3 本問についてこれをみると、A自治会は地域住民への利便を提供
  している団体であり、ここから離脱してしまえば自治会を通して得
  られる回覧板による行政サービスの案内等を得られなくなるという
  重大な不利益を被ることになる。とすれば、決議の効力を免れるた
  めに自治会を抜けることはこれらのサービスを事実上受けられなく
  なることを意味するため、A自治会は事実上の強制加入団体として
  の性質を有するといえる。とすれば、A自治会の決議が「目的の範
  囲内」か否かは狭く解釈すべきと考える。
   次に、A自治会は法人であるが、法人も現代社会においては重要
  な役割を果たしている以上、権利の性質可能な限り人権が保障され
  る。そしてより良好な環境を支配し、享受する権利である環境権は
  その性質上法人であっても権利の性質上保障することは可能である。
   そして、地域環境向上や緑化の促進そのものはたしかに地域住民
  の環境向上という利益に密接にかかわることは否定できない。しか  
  し、かかる利益は寄付という形をとらずとも自治会における定期的
  な共同の清掃作業や回覧板を通じて環境意識を向上させる等によっ
  ても達成できるものである。
   これに対し、環境向上等を目的とする団体への寄付をすることの
  選択は、思想良心の自由(19条)という精神活動の中核にかかわ
  る重要な人権にかかわる。そして、上述のような団体に寄付をする
  か否かは本来個人が自由に決定すべきなのが筋合である。とれば、
  たとえ1000円の増額であっても思想良心の自由の侵害にかかわ 
  るため、会員の被る不利益は大きいといえる。
   以上より、A自治会が決議により得られる利益と会員が被る不利
  益を比較考量すれば後者の被る不利益の方が大きいといえる。
   したがって、A自治会の決議は会員の思想良心の自由(19条)
  を不当に制約するものであり、民法43条の「目的の範囲内」の行
  為といえず無効である。
                          以上
                        再現率80%