匿名組合員の会計処理 | よく分かるSPC(特別目的会社)の会計・税務

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不動産証券化によく使われるSPC(特別目的会社)にまつわる会計・税務を分かりやすく解説しています。

TKに出資した匿名組合員は、TKで発生した損益を取り込まないといけません。

取り込むといっても、実際にはTKからの損益分配を受け、その分配について会計処理を行うことになります(損益分配についてはこちら)。

TKでは契約で利益の計算期間を定めますが、その期間に発生した損益を匿名組合員に分配します。

さて、出資者側では、これをどのように処理すればいいのでしょうか。



分配の会計処理を説明する前に、まず、出資したときの処理を確認しておきましょう。

例えば、匿名組合員が1000万円の出資をしたときには、次のような仕訳を行います。

(借方)出資金 10,000,000  (貸方)現預金 10,000,000円

この仕訳については、改めて解説の必要はないと思います。

そのうえで、計算期間終了後に3百万円の損益分配を受けたとすると、

(借方)出資金 3,000,000  (貸方)匿名組合損益 3,000,000

といったような仕訳を行います。

貸方の匿名組合損益はPL科目になります。

名称は分かるような名前であれば、違う名称でも特段問題ありません。

PLで貸方に計上するものは収益になりますが、このような形で出資者の収益として認識します。

問題は借方です。

当初1000万円の出資金に対して300万円増加させる仕訳を計上しました。

結果、損益分配後の出資金の残高は1300万円となっているはずです。

要は、1000万円の価値をもった出資金が、損益分配を受けたことで1300万円の価値になったということですね。

理解の上では含み益と考えてもらってもいいですが、会計上・税務上ともに含み益ではなく、実現した収益として認識します。

ですので、この利益300万円に対して、法人税等の税金がかかってくるわけです。

どうですか?簡単ですよね?

ちなみに、損益分配の後、通常は現金分配が実施されるわけですが、その際の仕訳は次の通りです。

(借方)現預金 3,000,000  (貸方)出資金 3,000,000

この結果、出資者は計算期間に発生した利益分の現金を手に入れることになり、出資金は元の1000万円に戻るわけです。

今回、流れを把握してもらうために源泉所得税については割愛しましたが、現金分配の際には源泉所得税を差し引かれた残額を受け取ることになります。




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本ブログでは、SPCに関する予備知識のない方でもスラスラ読んでいただけるような文章を意識して書いています。
結果として、法律上の詳細な説明を割愛したり、表現が多少雑になったりすることがありますが、実際の投資にあたっては、専門家の助言を得て実施するようにしてください。