都市計画法について~まちづくり3法① | SP館のブログ 空間づくりのおてつだい

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街をつくっているモトとして法律に影響される部分は大きいです。
その中でもまちづくり3法と呼ばれる3つの法律は、わたしたちがたずさわる空間づくりの面において、非常に重要な意味を持ってきます。
今回はそのまちづくり3法の中の「都市計画法」について学んでみましょう。
都市計画法



■法律の概要

国家レベルでの都市計画の概要からスタート。
首都圏、近畿圏、中部圏の大きな都市圏レベルでは個別の法整備を行ってます。

開発に関して、国や都道府県の許認可を定めることが基本の流れですが、この法律の前提として、住宅専用地域や工業地域の定義、建築基準法、前述の景観法などの法律があります。それらの条件をクリアした上での開発において、さらに制約をかけたり、逆に認可する部分をつくったりできる部分を決めてます。

続いて、都市計画事業の認可、運営などの流れ。
各都道府県が各市町村を認可して施工者を決めて事業を進めていく流れ。
この施工者に権限が譲渡される流れとなります。



■サイン・ディスプレイに関わること

直接的に法律として関連するというよりも、都市計画事業における区画整理で、街の様相が変化するところが影響を受けます。

大きく分ければ、
ベッドタウンとしての機能、
工業地域としての機能、
商業地域としての機能、
教育機関としての機能
など。
市町村が主導して都市の形態をリードしていく流れをつくってく中で、その街のそういった方向性を把握することが、どういったお客様が来たり、どういったビジネスを行ったりすればいいかのヒントになってきたりします。

たとえば・・・
わが街名古屋においても、中心地から少し外れた郊外にショッピングモールを、名古屋市がオーナーとして誘致して、地域そのものに市外からの顧客や雇用者を迎え入れる都市計画を実施。結果として幹線道路や高速道路の整備も平行して進められてます。
このあたりはむしろ何も都市計画がなければ高齢化が進み、ただのベッドタウンとしての機能しか無い地域でした。
このようにヒトの流れができることにより、その方たちを生活者としての新しい街のカタチが出来てきます。

自分たちの住んでる街や近隣地域。インターネットで調べれば都市計画やまちづくりの計画、出てきます。
一度そのあたりを見てみるとまた違った視点を持つことができるのではないでしょうか。


参考になりましたら幸いです。


いろいろなサイン・ディスプレイ扱ってます。