NISA口座の株式を相続した場合 | 相続人に必要な「遺産相続の手続き」を解説|かながわ総合法務事務所

相続人に必要な「遺産相続の手続き」を解説|かながわ総合法務事務所

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司法書士の山口です。

 

今年から新NISAも登場して、投資ブームが本格化してきました。

NISAが誕生したのは、今から10年前の2014年。

 

「Nippon Individual Savings Account」の略称がNISA。

少額投資非課税制度(※)のことを、NISAと言います。

 

※通常、株式取引で利益を出すと、一般的に20%の税金が発生。

配当金と譲渡益に所得税15%と、住民税5%がその内訳です。

NISA口座で購入すると、利益が出ても一定額まで非課税になります。

 

周りを見て、NISA利用者は増えてきたかな?というイメージです。

 

そこで、NISA口座を相続したらどうなるか?

これが今日のお題。

 

通常口座(20%の税金発生)の相続は、以前このブログで説明しました。

 

 

NISA口座の相続感は、若干異なります。

NISA口座所有者が亡くなった場合、「非課税口座開設者死亡届出書」を提出します。

その後、NISA口座の解約手続きが始まります。

 

Q.故人の死亡時に含み益があったら?

A.非課税になります。

(解説)

NISA口座は、本人が生きている間は有効。

死亡日に効力が失われます。

そこまでに発生した利益は非課税。

死亡日以降に入金された配当金などは、課税対象です。

 

Q.故人のNISA口座を、相続人のNISA口座で引き継げる?

A.引き継げません。

(解説)

死亡した時点で、その人のNISA非課税特権が終了します。

その特権を、相続人は承継できません。

この場合は、故人のNISA口座を解約。

相続人の一般口座へ引き継ぐことになります。

 

Q.A証券にあった個人のNISA口座を、相続人のZ証券の口座に引き継げる?

A.引き継げません

(解説)

A証券のNISA口座は、A証券の相続人の特定口座に引き継ぐことになります。

もし、相続人がA証券に特定口座を持っていなければ、特定口座を作る必要があります。

 

 

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