司法書士の山口です。
今年から新NISAも登場して、投資ブームが本格化してきました。
NISAが誕生したのは、今から10年前の2014年。
「Nippon Individual Savings Account」の略称がNISA。
少額投資非課税制度(※)のことを、NISAと言います。
※通常、株式取引で利益を出すと、一般的に20%の税金が発生。
配当金と譲渡益に所得税15%と、住民税5%がその内訳です。
NISA口座で購入すると、利益が出ても一定額まで非課税になります。
周りを見て、NISA利用者は増えてきたかな?というイメージです。
そこで、NISA口座を相続したらどうなるか?
これが今日のお題。
通常口座(20%の税金発生)の相続は、以前このブログで説明しました。
NISA口座の相続感は、若干異なります。
NISA口座所有者が亡くなった場合、「非課税口座開設者死亡届出書」を提出します。
その後、NISA口座の解約手続きが始まります。
Q.故人の死亡時に含み益があったら?
A.非課税になります。
(解説)
NISA口座は、本人が生きている間は有効。
死亡日に効力が失われます。
そこまでに発生した利益は非課税。
死亡日以降に入金された配当金などは、課税対象です。
Q.故人のNISA口座を、相続人のNISA口座で引き継げる?
A.引き継げません。
(解説)
死亡した時点で、その人のNISA非課税特権が終了します。
その特権を、相続人は承継できません。
この場合は、故人のNISA口座を解約。
相続人の一般口座へ引き継ぐことになります。
Q.A証券にあった個人のNISA口座を、相続人のZ証券の口座に引き継げる?
A.引き継げません
(解説)
A証券のNISA口座は、A証券の相続人の特定口座に引き継ぐことになります。
もし、相続人がA証券に特定口座を持っていなければ、特定口座を作る必要があります。
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