司法書士・行政書士の山口です。
「家の権利証」
家(不動産)の権利者(所有者)であることを示すものです。
権利証というのは昔の名前で、今は登記識別情報通知という名前です。
平成17年~20年にオンライン化が進み、権利証に変わって登記識別情報通知が発行されるようになりました。
今は、この権利証(登記済証)と登記識別情報が混在している時代というわけです。
たまに「あれ?権利証がない」なんて方もいます。
昔あった権利証をイメージしていると、こんな勘違いが起きます。
平成17年に、法務局のオンライン化が開始。
権利証→登記識別情報に変わったのがその理由。
今日は、その辺りを解説します。
昔は、権利証(登記済証)というものが発行されていました。
「登記済」の印が押される。
国が「〇〇さんが所有者」と認める。
これで他人(第3者)に自分が所有者であることを対抗できるわけです。
冊子は色々なタイプがあります(事務所による)が、イメージとしてはこんな感じです。
かなり昔だと、和紙みたいなものもあります。
古ければ古いほど、時代を感じる権利証になっています…。
平成17年(2005年)に、法務局のオンライン化が始まりました。
これにより、権利証という紙媒体から、登記識別情報という暗号での不動産管理が開始。
登記識別情報通知は、こんなイメージです。
実際の色は緑色、下にシールが貼ってあって、そこを剝がすと暗号があります。
(勝手に剝がしちゃダメです!)
どこの法務局の管轄に家(不動産)があるか?
これによって、登記識別情報通知が発行された時期は、ずれています。
平成20年7月をもって日本の法務局が全てがオンライン庁となり、登記識別情報通知の発行になっています。
早い法務局では平成17年に開始。
しかし、全国的に見れば平成18年(2006年)・平成19年(2007年)の開始が多いのかもしれません。
横浜で見ても本局は平成17年ですが、それ以外の支局は平成18年・19年です。
つまり、あなたが持っているのが権利証か登記識別情報か?
これは、この法務局のオンライン化が関係するということです。
・平成17年より前に不動産を持っていた場合→100%権利証が発行されている
・平成17年~平成20年に不動産を取得された場合→どこに住んでいるか?よって、権利証か登記識別情報が発行されている
・平成21年以降に不動産を持った場合→100%登記識別情報が発行されている
簡単に言うと、こんなイメージです。
ちなみに、相続登記では権利証も登記識別情報も要りません。
これが無くても、登記できるということです。
(少しイレギュラーな内容の場合、必要になることもありますが)
ただ、不動産を多く持っている故人の方が亡くなった場合。
権利証や識別情報で不動産を確認しないと、不安ではありますよね。
「相続登記漏れ」なんて事態になる可能性もあります。
そんなこともあるので、自分でやる場合も依頼される場合も、権利証(登記識別情報)を用意したほうがいいのは確かです。
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