エンディングノートと遺言書の違い | 相続人に必要な「遺産相続の手続き」を解説|かながわ総合法務事務所

相続人に必要な「遺産相続の手続き」を解説|かながわ総合法務事務所

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司法書士・行政書士の山口です。

 

・遺言書

・エンディングノート

この両者の違いは「法的な効力」があるか?ないか?です。

 

遺言書は、民法で決められた様式・条件で作るもの。

自分の死後、相続財産をどうするか?記述するもの。

法的効力があるので、相続人へ相続の指示(希望)を送れるわけです。

 

エンディングノートは、別名「終活ノート」とも言われているもの。

法的な効力はありません。

自分の考えや病気になった時の対応、葬儀についてなど、終活について自由に記録するもの

相続のことを書いてもいいのですが、法的効力を持たせなければ意味はないです。

(それなら遺言で書くべき)

 

「自由に書いていい」

この部分は、エンディングノートの利点かもしれません。

 

遺言みたいに堅苦しく書く必要はないので、自分の気持ちを伝えやすい。

 

そして、「遺言書を書く」ということに抵抗がある方もいるでしょう。

その場合は、エンディングノートのほうが入りやすいと思います。

 

エンディングノートを書いてみて、いろいろ考えることや伝えたいことが出てきた。

それで遺言書も作って、セットで用意する。

もちろん、こんな方法もありです。

 

 

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