火葬許可証は「葬儀」「納骨」で必要 | 相続人に必要な「遺産相続の手続き」を解説|かながわ総合法務事務所

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司法書士・行政書士の山口です。

 

今日は「火葬許可証」について。

亡くなった方を火葬するには、火葬許可証が必要です。

葬儀や納骨の場面で、この書面は必要になります。

 

まずは、役所に死亡届を提出。

 

そして、火葬許可証が発行されます。

(窓口で申請書の記入と提出が必要な場合もあります)
この火葬許可証を葬儀会社に提出して、火葬ができるという仕組みです。

 

なお、日本では亡くなってから24時間以内は火葬ができません。

(墓地、埋火葬に関する法律)第3条

「埋葬又は火葬は、他の法令に別段の定があるものを除く外、死亡又は死産後24時間を経過した後でなければ、これを行つてはならない。」と決められているから。

その理由は、蘇生の可能性もあるからのようです。

一方で、今の日本の医療技術で蘇生は考えにくい…

この制約は、昔の医療技術に合わせた名残とも言われていますね。

 

 

なお「火葬証明書」という書類もあります。

これは、火葬が終わったことを証明する書類のこと。

 

・火葬許可証…火葬をする許可を得た書面

・火葬証明書…火葬が終わったことを証明する書面

 

 

遺骨をお墓や納骨堂に納める場合。

一般的に、49日法要や一周忌の時に行われるのが多いとされています。

 

そして、納骨には火葬済みの印のある火葬許可証(埋葬許可証)が必要です。
しかし、納骨までに時期が経っていると、これを無くしてしまう方もいるよう。
この火葬許可証を無くしてしまった場合に、火葬証明書で代替できる仕組みです。