司法書士・行政書士の山口です。
今日は「火葬許可証」について。
亡くなった方を火葬するには、火葬許可証が必要です。
葬儀や納骨の場面で、この書面は必要になります。
まずは、役所に死亡届を提出。
そして、火葬許可証が発行されます。
(窓口で申請書の記入と提出が必要な場合もあります)
この火葬許可証を葬儀会社に提出して、火葬ができるという仕組みです。
なお、日本では亡くなってから24時間以内は火葬ができません。
(墓地、埋火葬に関する法律)第3条
「埋葬又は火葬は、他の法令に別段の定があるものを除く外、死亡又は死産後24時間を経過した後でなければ、これを行つてはならない。」と決められているから。
その理由は、蘇生の可能性もあるからのようです。
一方で、今の日本の医療技術で蘇生は考えにくい…
この制約は、昔の医療技術に合わせた名残とも言われていますね。
なお「火葬証明書」という書類もあります。
これは、火葬が終わったことを証明する書類のこと。
・火葬許可証…火葬をする許可を得た書面
・火葬証明書…火葬が終わったことを証明する書面
遺骨をお墓や納骨堂に納める場合。
一般的に、49日法要や一周忌の時に行われるのが多いとされています。
そして、納骨には火葬済みの印のある火葬許可証(埋葬許可証)が必要です。
しかし、納骨までに時期が経っていると、これを無くしてしまう方もいるよう。
この火葬許可証を無くしてしまった場合に、火葬証明書で代替できる仕組みです。