司法書士・行政書士の山口です。
故人が亡くなった後の相続手続きで、必ず必要になるのが「戸籍謄本」です。
「戸籍全部事項証明書」がこれにあたりますが、昔の名残から戸籍謄本と呼ばれています。
相続で必要になる戸籍謄本は、被相続人(故人)の出生~死亡までのもの。
なぜ必要になるのか?「誰が相続人なのか」確認するためです。
結婚歴・離婚歴、子供の有無…こうした内容は、全て戸籍謄本に載っています。
中には、隠し子が発見されるケースも…。
つまり、戸籍謄本を見れば、正しい相続人が分かるのです。
相続財産は、相続人に正しく分配しなければなりません。
そのため「相続人漏れを防ぐ」こうした理由で、戸籍謄本が必要というわけです。
相続で必要になる戸籍とは、戸籍謄本の他、除籍謄本・改製原戸籍謄本などもセットで必要になります。
本籍地が移っている場合、以前の本籍地の戸籍も必要。
「現在の本籍地→以前の本籍地→さらにその前の本籍地」
全ての本籍地の戸籍が必要になるのです。
2024年3月以前は、戸籍の広域交付制度がなかった。
そのため、各役所へ取り寄せが必要であったため、時間がかかりました。
戸籍の広域交付制度が、2024年(令和6年)3月1日から開始。
これによって、1つの役所で出生~死亡までの全ての戸籍が取得できるようになるというわけです。
もちろん、本籍1つしかないという方もいます。
この場合は、1か所の役所で戸籍謄本は揃うというわけです。
戸籍謄本を取得出来たら、法定相続情報を作成するのが望ましいです。
うちの事務所では、こうした戸籍の取得~必要な相続手続きまで、一括代行で行っています。
窓口はうちの事務所、必要な他士業にも協力を仰ぎ、全手続きを行っていきます。
・戸籍取得・法定相続情報
・遺産分割協議書作成
・銀行口座・証券口座の現金化
・相続登記(不動産の名義変更)
・相続税申告
・相続不動産・空き家の売却・国庫帰属など
などなど。
・日々の生活が忙しい
・面倒な手続きは専門家に丸投げしたい
・安全に手続きを進めたい
こうした方は、丸投げで依頼したほうが余計な時間とストレスはなくなると思います。