死亡届の提出|相続で最初に行うこと | 相続人に必要な「遺産相続の手続き」を解説|かながわ総合法務事務所

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司法書士・行政書士の山口です。

 

相続が起きたら、絶対に行うことの1つ。

それが死亡届の提出です。

 

→法務省ページより抜粋

 

死亡届と死亡診断書は1枚の用紙です。

死亡診断書の部分(右半分)を医師に記入してもらい、死亡届の部分(左半分)を届出人が記入。

そして、役所に提出するという流れです。

 

死亡届の提出は「戸籍法」が根拠になっています。

以下、戸籍法と共に内容を確認してみましょう。

 

 

 提出できる人

親族、同居者、家主、地主、家屋管理人、土地管理人等。

後見人、保佐人、補助人、任意後見人、任意後見受任者。

 

この中の人であれば、誰でも提出可能。

親族がいる場合でも、同居者やその他の人が先に提出するのもOKです。

 

(戸籍法87条)
次の者は、その順序に従つて、死亡の届出をしなければならない。

ただし、順序にかかわらず届出をすることができる。
第一 同居の親族
第二 その他の同居者
第三 家主、地主又は家屋若しくは土地の管理人
②死亡の届出は、同居の親族以外の親族、後見人、保佐人、補助人、任意後見人及び任意後見受任者も、これをすることができる。

 

 提出期間

死亡の事実を知った日から7日以内

(海外で死亡した場合は、その事実を知った日から3か月内)

 

(戸籍法86条)
死亡の届出は、届出義務者が、死亡の事実を知つた日から七日以内(国外で死亡があつたときは、その事実を知つた日から三箇月以内)に、これをしなければならない。
②届書には、次の事項を記載し、診断書又は検案書を添付しなければならない。
一 死亡の年月日時分及び場所
二 その他法務省令で定める事項
③やむを得ない事由によつて診断書又は検案書を得ることができないときは、死亡の事実を証すべき書面を以てこれに代えることができる。
この場合には、届書に診断書又は検案書を得ることができない事由を記載しなければならない。

 

 

 提出先

死亡者の死亡地・本籍地又は届出人の所在地の市役所、区役所又は町村役場

 

役所への届出は、以下の2つのいずれかです。

・本人(死亡者)の本籍地
・届出人の所在地
外国人は本籍地が無いので、届出人の所在地です。

 

(戸籍法25条)

届出は、届出事件の本人の本籍地又は届出人の所在地でこれをしなければならない。
②外国人に関する届出は、届出人の所在地でこれをしなければならない。

 

(戸籍法88条)

死亡の届出は、死亡地でこれをすることができる。
②死亡地が明らかでないときは死体が最初に発見された地で、汽車その他の交通機関の中で死亡があつたときは死体をその交通機関から降ろした地で、航海日誌を備えない船舶の中で死亡があつたときはその船舶が最初に入港した地で、死亡の届出をすることができる。

 

 

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