司法書士・行政書士の山口です。
不動産の名義。
単独名義(単独所有)もあれば、共有名義もあります。
しかし、不動産の共有名義はお勧めできません。
不動産を買った、
相続で受け継いだ、
こうした取得の段階では、共有に不具合を感じることはありません。
不具合が発生する可能性があるのは、処分する時。
共有不動産を売却する場合、共有者全員で売却する必要があります。
1人でも反対者がいれば、勝手に売れません。
つまり、自分が売りたくても売れない場合が出てくるのです。
自分の持分だけを売ることもできますが、持分だけ買う人は普通いません。
不動産業者やちょっと普通じゃない人?が、あえて持分だけ買い取る場合もありますが…。
そうすると、持分を売るよう交渉されたり、安値で渡すよう仕掛けられたりもします。
例えば、アパートを共有した場合で考えてみましょう。
大がかりなリフォームなど改良行為を行うなら、共有持分の過半数の同意が必要。
また、賃貸条件の変更も、共有持分の過半数の同意が必要です。
Aさん(2/3)・Bさん(1/3)なら、Aさんの意思で全部進められる。
Bさんの立場に立つなら、Aさんに逆らえないというデメリットもあるのです。
不動産を相続した場合、話し合いがまとまらない、とりあえず無難に共有で名義を入れた。
こんなケースもあると思います。
この段階では問題ありません。
しかし、後で売れなかったり、何も活用できないと、宝の持ち腐れになります。
そして、最悪なのは共有関係が解消できない場合。
何代にもわたって相続されると、権利関係が複雑になるリスクもあります。
子供や孫にも、共有問題を引き継がせることになるのです。
共有状態を解消する方法。
・1人が他の共有持分を買い取る。
・土地なら分筆してしまう
こういった方法は可能です。
建物があっても、解体して分筆を入れれば共有関係は解消できます。
話し合いでは共有が解消できないなら、訴訟を起こすという手もあります。
共有物分割訴訟と言います。
この場合は、裁判所が合理的な分割方法を命じてくれます。