不動産を共有名義にしない方がいい理由 | 相続人に必要な「遺産相続の手続き」を解説|かながわ総合法務事務所

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司法書士・行政書士の山口です。

 

不動産の名義。

単独名義(単独所有)もあれば、共有名義もあります。

しかし、不動産の共有名義はお勧めできません

 

不動産を買った、

相続で受け継いだ、

こうした取得の段階では、共有に不具合を感じることはありません。

 

不具合が発生する可能性があるのは、処分する時。

共有不動産を売却する場合、共有者全員で売却する必要があります。

1人でも反対者がいれば、勝手に売れません。

つまり、自分が売りたくても売れない場合が出てくるのです。

 

自分の持分だけを売ることもできますが、持分だけ買う人は普通いません。
不動産業者やちょっと普通じゃない人?が、あえて持分だけ買い取る場合もありますが…。
そうすると、持分を売るよう交渉されたり、安値で渡すよう仕掛けられたりもします。

 

例えば、アパートを共有した場合で考えてみましょう。
大がかりなリフォームなど改良行為を行うなら、共有持分の過半数の同意が必要。
 

また、賃貸条件の変更も、共有持分の過半数の同意が必要です。

Aさん(2/3)・Bさん(1/3)なら、Aさんの意思で全部進められる。

Bさんの立場に立つなら、Aさんに逆らえないというデメリットもあるのです。

 

不動産を相続した場合、話し合いがまとまらない、とりあえず無難に共有で名義を入れた。

こんなケースもあると思います。

 

この段階では問題ありません。

しかし、後で売れなかったり、何も活用できないと、宝の持ち腐れになります。

そして、最悪なのは共有関係が解消できない場合。

何代にもわたって相続されると、権利関係が複雑になるリスクもあります。

子供や孫にも、共有問題を引き継がせることになるのです。

 

共有状態を解消する方法。

・1人が他の共有持分を買い取る。

・土地なら分筆してしまう

こういった方法は可能です。

建物があっても、解体して分筆を入れれば共有関係は解消できます。

 

話し合いでは共有が解消できないなら、訴訟を起こすという手もあります。

共有物分割訴訟と言います。

この場合は、裁判所が合理的な分割方法を命じてくれます。