相続税が発生する人・しない人 | 相続人に必要な「遺産相続の手続き」を解説|かながわ総合法務事務所

相続人に必要な「遺産相続の手続き」を解説|かながわ総合法務事務所

「難しい」「分かりにくい」遺産相続の手続きを司法書士・行政書士が解説。かながわ総合法務事務所(横浜駅徒歩7分)が運営。相続手続きを一括代行する「相続フルサポート」も行っています。

司法書士・行政書士の山口です。

 

「相続税はどんな人が払うの…?」

「相続財産が5000万なら相続税は必要?」

 

まず、相続があったからといって、全員に相続税がかかるわけではありません。

「一定の財産を相続した場合=相続税の課税」です。

 

 

相続税の発生率は、大体10%前後。

2021年相続税の納付状況でこんなかたちです。

・死亡者数:143万9856人
・上記の内相続税対象のもの:13万4275人
・相続税発生率:9.3%
・課税された相続人:29万4058人

 

 

3000万円+(600万円×法定相続人の数)
この金額以下の相続なら、相続税はかかりません。

 

・現金3000万円を相続した

・自宅3600万円を相続した

例えば、こんな場合は相続税なしです。

 

相続があるってことは、最低1人は相続人がいるということ。

相続財産3600万円以下なら相続税の心配はなし…ということです。

 

そして、相続人が2人、3人といる場合。

相続人2人なら4200万。

相続人3人なら4800万。

ここまでは、相続税がかかりません。

 

例えば、配偶者1人・子供3人で1億円を相続した場合。

この場合なら、3000万円+(600万円×4名)=5400万円が基礎控除。
1億円-5400万円の差額の4600万円。
この4600万円に相続税課税。

不動産が相続財産だと、この評価を下げれる場合もあります。
そうすると、相続税も連動して下がる。
だから「相続税を安くできる場合がある」と言われているわけです。

 

 

 

そして、相続税がかかる場合に税率はどのくらいか…?

これは、相続する財産の額によります。
相続する財産が高額であればあるほど、税金が多く発生するわけです。

その仕組みは、累進課税で10%~55%の範囲です。

所得税とかと同じような考え方ですね。

 

 

配偶者が相続人の場合には、税額軽減の特例も使えたりする。

そうすると、実際は「相続税がかからない」「50%→20%ぐらいで済む」とかの感じになるのです。

 

おさらいすると、、

3000万円+(600万円×法定相続人の数)以下なら相続税はなし。

 

3000万円+(600万円×法定相続人の数)を超える場合は、相続税の対象。

しかし、不動産の評価の仕方や、配偶者控除などを使えば相続税はかからないこともある。

 

 

前回のブログでも説明した特定美術品の相続のように、こうしたケースでも相続税が猶予・免除されることもあります。

 

ようは、相続財産や相続形態によるということです。

 

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