莫大な遺産を相続しても50%以上の相続税 | 相続人に必要な「遺産相続の手続き」を解説|かながわ総合法務事務所

相続人に必要な「遺産相続の手続き」を解説|かながわ総合法務事務所

「難しい」「分かりにくい」遺産相続の手続きを司法書士・行政書士が解説。かながわ総合法務事務所(横浜駅徒歩7分)が運営。相続手続きを一括代行する「相続フルサポート」も行っています。

司法書士・行政書士の山口です。

 

一定の財産を相続すると、相続税が課税されます。

 

3000万円+(600万円×法定相続人の数)

・これ以下の財産でおさまれば相続税なし

・これ以上の財産なら相続税はかかる

こんなイメージです。

 

 

膨大な財産を相続すると、相続税はそれだけ大きくなります。

 

相続税の最高税率は55%

累進課税型で、所得税と同じような考え方です。

 

 

(相続税の速算表)

 

①法定相続1000万円以下

税率10%(控除額なし)

 

②法定相続3000万円以下

税率15%(控除額50万円)

 

③法定相続5000万円以下

税率20%(控除額200万円)

 

④法定相続1億円以下
税率30%(控除額700万円)

 

⑤法定相続2億円以下
税率40%(控除額1700万円)

 

⑥法定相続3億円以下
税率45%(控除額2700万円)

 

⑦法定相続6億円以下
税率50%(控除額4200万円)

 

⑧法定相続6億円超
税率55%(控除額7200万円)


相続税は、日露戦争の戦費調達がきっかけです。

 

それが「富の再分配」「所得税の補完」など違う名目で、今も残っています。

 

 

相続税の税率は、今までに何度も変更がありました。
過去には、最高税率90%や70%なんて時代も…。

 

・昭和25年以降:5000万円超は最高90%
 

・平成4年以降:10億円超は最高70%
 

・平成27年以降:6億円超は最高55%

 

所得税の最高税率も55%。

ここから貯めた財産に、死ぬとさらに相続税の最高税率が55%かかる…。

 

そりゃ、節税対策でもやらないとやってられんわけです。

お金持ちは、お金持ちで大変です。。

 

 

 事務所のご案内

横浜市西区北幸2-10-27 東武立野ビル1階

(横浜駅から徒歩7分)

司法書士法人・行政書士かながわ総合法務事務所

TEL:045-328-1280

 

↓ホームページはこちら↓