司法書士・行政書士の山口です。
一定の財産を相続すると、相続税が課税されます。
3000万円+(600万円×法定相続人の数)
・これ以下の財産でおさまれば相続税なし
・これ以上の財産なら相続税はかかる
こんなイメージです。
膨大な財産を相続すると、相続税はそれだけ大きくなります。
相続税の最高税率は55%。
累進課税型で、所得税と同じような考え方です。
(相続税の速算表)
①法定相続1000万円以下
税率10%(控除額なし)
②法定相続3000万円以下
税率15%(控除額50万円)
③法定相続5000万円以下
税率20%(控除額200万円)
④法定相続1億円以下
税率30%(控除額700万円)
⑤法定相続2億円以下
税率40%(控除額1700万円)
⑥法定相続3億円以下
税率45%(控除額2700万円)
⑦法定相続6億円以下
税率50%(控除額4200万円)
⑧法定相続6億円超
税率55%(控除額7200万円)
相続税は、日露戦争の戦費調達がきっかけです。
それが「富の再分配」「所得税の補完」など違う名目で、今も残っています。
相続税の税率は、今までに何度も変更がありました。
過去には、最高税率90%や70%なんて時代も…。
・昭和25年以降:5000万円超は最高90%
・平成4年以降:10億円超は最高70%
・平成27年以降:6億円超は最高55%
所得税の最高税率も55%。
ここから貯めた財産に、死ぬとさらに相続税の最高税率が55%かかる…。
そりゃ、節税対策でもやらないとやってられんわけです。
お金持ちは、お金持ちで大変です。。
事務所のご案内
横浜市西区北幸2-10-27 東武立野ビル1階
(横浜駅から徒歩7分)
司法書士法人・行政書士かながわ総合法務事務所
TEL:045-328-1280
↓ホームページはこちら↓