司法書士・行政書士の山口です。
今日は相続税について。
私は税理士ではないので、最低限のところだけ。
まず、相続税は、全ての相続で発生するわけではありません。
「一定の財産を相続した」
この場合にのみ、相続税が発生します。
・一定の財産=「相続税の基礎控除を超える財産」のこと。
・基礎控除=「相続税が発生しない範囲」のことです。
基礎控除は次のように決まっています。
3000万円+(600万円×法定相続人の数)=基礎控除額
相続人3人なら4800万円が基礎控除。
これで遺産が5000万円あったら、差額の200万円が相続税の対象財産です。
遺産が4000万円なら、相続税なしというわけです。
ただし、不動産は固定資産評価で算出します。
つまり、路線価よりも低くなるケースがほとんどです。
不動産屋で売りに出す金額よりも、低い金額になるということ。
だから、「相続財産としては低く評価される=相続税の発生は低くなる」わけです。
また、税額の軽減措置や控除を効かせて、相続税をいくら納付するか?は決まります。
代表的なのが、配偶者控除。
配偶者の取得財産が、法定相続分相当額又は1億6000万円のいずれか大きい額以下の場合なら、相続税はなしです。
遺産が基礎控除をオーバーしていても、こうした措置で相続税を消せる場合があるわけです。
控除や特例で相続税が0になるからといって、申告が不要なわけではありません。
この場合でも、「こういう理由で相続税なし」という申告は必要になるので注意しましょう。
最後に、相続税の申告期限。
被相続人が死亡したことを知った日(通常、故人の死亡日)の翌日から10か月以内。
例えば、1月6日に死亡した場合、その年の11月6日が申告期限。
この期限が土曜日、日曜日、祝日に当たる場合は、その翌日が期限です。
なお、期限までに申告しても、期限までに納税しないと延滞税がかかる場合があり。
金銭納付が主ですが、延納や物納制度もあります。
延納や物納は、税務署の許可を得る必要があります。
※延納は何年かに分けて納めるもの
※物納は相続などで取得した財産そのもので納めるもの
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